新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止

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更新日:2021年3月5日

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、感染者や医療従事者、その家族等に対する様々な差別的取扱いが報道されています。
感染したことを理由に解雇される、病院で感染者が出たことを理由に子どもの保育園等の利用を拒否されるといった偏見や差別は決して許されません。
2021年(令和3年)2月13日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が施行されました。この改正により、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
皆様には、新型コロナウイルス感染症に関する不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないよう、正しい情報に基づいた冷静な対応をお願いします。

※新型インフルエンザ等対策特別措置法とは
新型インフルエンザの発生等、緊急事態の際に特別な措置等を行えるようにするための法律です。新型コロナウイルス感染症についても、新型インフルエンザ等とみなし、この法律が適用されます。

内閣官房ホームページ

法務省ホームページ

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 企画課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2935-4627

FAX:04-2954-6262

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