「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

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更新日:2017年7月24日

「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)が、平成28年12月16日から施行されました。
部落差別は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別に由来するもので、今なお、同和地区の出身であることなどを理由に結婚に反対するなど、我が国固有の人権問題です。
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
私たち一人一人が、いまだに残る差別意識を解消するために、自らの課題として取組む必要があります。

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 企画課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2935-4627

FAX:04-2954-6262

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