インターネットによる人権侵害

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更新日:2025年6月3日

インターネットによる人権侵害をなくしましょう

インターネットにより、情報の収集・発信やコミュニケーションにおける利便性が大きく向上するなど生活が便利になる一方で、匿名による書き込みが可能なことを悪用して、個人の名誉やプライバシーを侵害するなど、人権に関わる問題が発生しています。
インターネット利用者一人ひとりが、人権に関する正しい理解を深めるとともに、インターネットを悪用することなく、お互いの人権を尊重した行動をとることが必要です。

インターネット上での誹謗中傷などでお困りの方へ

SNS利用に関する人権啓発サイト

法務省、総務省及び一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構が共同してSNS利用に関する人権啓発サイトを開設しています。
このサイトには、SNSを利用する際のルールのほか、ブロック、ミュートなどのユーザー保護機能の活用方法や、SNS投稿の削除手順等が掲載されています。

#No Heart No SNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)(外部サイト)

情報流通プラットフォーム対処法が施行されました

インターネット上の誹謗中傷などの違法・有害情報に迅速に対応するため、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)」が2025年4月1日に施行されました。
この法律では、大規模プラットフォーム事業者に対し、削除申請の窓口設置や対応体制の整備、対応結果の通知など、対応の迅速化、運用方法の透明化に係る措置を義務付けています。詳しくは、下記をご覧ください。

総務省(外部サイト)
情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会(外部サイト)

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 企画課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2935-4627

FAX:04-2954-6262

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