認定農業者制度について

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更新日:2026年6月8日

認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。
制度の詳細については、農林水産省のホームページ(外部サイト)(新規ウインドウが開きます)をご覧ください。

認定農業者になるためには

農業経営改善計画認定申請書を農業振興課へご提出ください。
狭山市では、5年度に主たる農業従事者1人当たりの年間農業所得560万円程度主たる農業従事者1人当たりの年間労働時間1,800時間程度の目標を達成する見込みのある方を認定します。

提出書類

記載方法で不明な点がある場合は、農業振興課までお気軽に相談ください。

申請書

申請書記載例

個人情報取り扱いについての同意書

提出先

申請後の流れ

提出された書類を、市及び関係機関にて、不備がなく計画が適切であるか審査を行います。
審査の結果、承認された場合は、申請者あてに「農業経営改善計画認定書」を郵送いたします。
なお、申請から認定までには一定の期間を要しますので、あらかじめご了承ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-7543

FAX:04-2954-6262

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