農地の貸し借りの方法が変わりました
2023年4月1日に農業経営基盤強化促進法等が改正されたことに伴い、当該法律に基づく農地の貸し借り(農用地利用集積計画による利用権設定)が2025年4月1日貸借開始分から受付出来なくなり、農地法第3条による貸し借り及び農地中間管理機構を介した貸し借りのみとなりました。(2025年4月1日以降も利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで当該契約は有効です)
農地中間管理機構を介した貸し借りはこれまでの方法と比べ手続きに時間がかかるため、貸借の希望時期がある場合は早めに書類提出をお願いします。
農地法第3条許可 | 農地中間管理事業 | |
---|---|---|
契約形態 | 貸し手、借り手の相対契約 | 貸し手、埼玉県農林公社、借り手の3者契約 |
手続きに掛かる期間 | 1,2か月 | 4,5か月 |
期間満了後 | 原則自動更新 | 自動的に貸し手に戻る |
窓口 | 農業委員会事務局 | 農業振興課 |
農地法第3条許可による貸し借りの手続きについて
農地法第3条許可による貸し借りの手続きについては、農業委員会事務局へご連絡ください。
電話:04-2968-7689
ファクス:04-2954-6262
農地中間管理機構を介した貸し借りの手続について
農地中間管理事業で初めて貸し借りする農地については、提出書類について説明しますので事前に農業振興課へご連絡ください。
電話:04-2937-7543
ファクス:04-2954-6262
農地中間管理事業イメージ
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。
農地中間管理機構とは
農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。埼玉県では公益社団法人埼玉県農林公社が指定を受けています。
詳細は公益社団法人埼玉県農林公社ホームページをご確認ください。
農地中間管理事業の目的
現在の農業は、少子高齢化による担い手不足や耕作放棄地などが問題となっています。また、耕作地が分散していることも多く、生産性を阻む要因となっています。
このような問題の解決に向けて開始されたのが農地中間管理事業です。農地中間管理事業では担い手ごとに農地を集約化し、効率のよい農業体系を実現することを目的としています。
農地の集約化は一度の貸借で行うのではなく、耕作者同士の話し合いなどにより段々とまとめていきます。
提出書類について
出し手(所有者)
- 貸付意向申出書
- 農用地利用集積等促進計画書(2部)
- 公社借入共通事項(2部)
- 口座番号通知書(賃貸借契約者のみ)
- その他必要となる書類
受け手(耕作者)
- 借受希望申込書
- 農用地利用集積等促進計画書(2部)
- 公社借入共通事項(2部)
- 賃借権又は使用貸借権の設定を受ける者(乙)の農業経営の状況等(2部)
- 誓約書
- その他必要となる書類
書類様式
出し手(所有者)
様式例04-1(農用地利用集積等促進計画書)(エクセル・22KB)
受け手(耕作者)
様式例06-5-1(農用地利用集積等促進計画書)(エクセル・88KB)
手続きスケジュール
促進計画書等提出期限 | 借受・貸付の始期 |
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2025年3月10日(月曜日) | 2025年7月1日(火曜日) |
2025年4月10日(木曜日) | 2025年8月1日(金曜日) |
2025年5月12日(月曜日) | 2025年9月1日(月曜日) |
2025年6月10日(火曜日) | 2025年10月1日(水曜日) |
2025年7月10日(木曜日) | 2025年11月1日(土曜日) |
2025年8月11日(月曜日) | 2025年12月1日(月曜日) |
2025年9月10日(水曜日) | 2026年1月1日(木曜日) |
2025年10月10日(金曜日) | 2026年2月1日(日曜日) |
2025年11月3日(月曜日) | 2026年3月1日(火曜日) |
2025年12月10日(水曜日) | 2026年3月31日(火曜日) |
2026年1月12日(月曜日) | 2026年5月1日(金曜日) |
2026年2月3日(火曜日) | 2026年6月1日(月曜日) |
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-7543
FAX:04-2954-6262
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