農地の貸し借りの方法が変わります

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更新日:2024年10月18日

農地の貸し借りの方法が農地中間管理機構を介した手続き(農地中間管理事業)に一本化されます。

農地の貸借の方法が変わります

2023年4月1日に農業経営基盤強化促進法等が改正されたことに伴い、当該法律に基づく農地の貸し借り(農用地利用集積計画による利用権設定)が2025年4月1日貸借開始分から受付出来なくなり、農地中間管理機構を介した貸し借りの手続きのみとなります。(2025年4月1日以降も利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで当該契約は有効です)
これまでの方法と比べ手続きに時間がかかるため、貸借の希望時期がある場合は早めに書類提出をお願いします。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。

貸借手続について

農地中間管理事業で初めて貸借する農地については、下記問い合わせ先へご連絡ください。

必要書類

出し手(所有者)

受け手(耕作者)

手続きスケジュール

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-7543

FAX:04-2954-6262

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