農地中間管理事業

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更新日:2026年4月23日

農地の貸し借りの方法が変わりました

2023年4月1日に農業経営基盤強化促進法等が改正されたことに伴い、当該法律に基づく農地の貸し借り(農用地利用集積計画による利用権設定)が2025年4月1日貸借開始分から受付出来なくなり、農地法第3条による貸し借り及び農地中間管理機構を介した貸し借りのみとなりました。(2025年4月1日以降も利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで当該契約は有効です)
農地中間管理機構を介した貸し借りはこれまでの方法と比べ手続きに時間がかかるため、貸借の希望時期がある場合は早めに書類提出をお願いします。

農地法第3条許可と農地中間管理事業
  農地法第3条許可 農地中間管理事業
契約形態 貸し手、借り手の相対契約 貸し手、埼玉県農林公社、借り手の3者契約
手続きに掛かる期間 1,2か月 4,5か月
期間満了後 原則自動更新 自動的に貸し手に戻る
窓口 農業委員会事務局 農業振興課

農地法第3条許可による貸し借りの手続きについて

農地法第3条許可による貸し借りの手続きについては、農業委員会事務局へご連絡ください。
電話:04-2968-7689
ファクス:04-2954-6262

農地中間管理機構を介した貸し借りの手続きについて

農地中間管理事業で初めて貸し借りする農地については、提出書類について説明しますので、事前に農業振興課へご連絡ください。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。埼玉県では公益社団法人埼玉県農林公社が指定を受けています。
詳細は公益社団法人埼玉県農林公社ホームページをご確認ください。

提出書類について

出し手(所有者)

  • (様式例01)貸付意向申出書
  • (様式例03-1~2)農用地利用集積等促進計画書・公社借入共通事項(出し手用)
  • (様式例02)口座番号通知書 ※賃貸借の場合
  • 同意書 ※共有名義の場合、相続登記が未了の場合
  • その他必要となる書類

様式(Excel・Word版)

様式(PDF版)

記入例

受け手(耕作者)

  • (様式例04-1~5)農用地利用集積等促進計画書・公社貸付共通事項(受け手用)
  • その他必要となる書類

様式(Excel・Word版)

様式(PDF版)

記入例

必要書類一覧

手続きスケジュール

促進計画書等提出期限 借受・貸付の始期
2026年4月10日(金曜日) 2026年8月1日(土曜日)
2026年5月8日(金曜日)

2026年9月1日(火曜日)

2026年6月9日(火曜日) 2026年10月1日(木曜日)
2026年7月10日(金曜日) 2026年11月1日(日曜日)
2026年8月7日(金曜日) 2026年12月1日(火曜日)

2026年9月9日(水曜日)

2027年1月1日(金曜日)
2026年10月9日(金曜日) 2027年2月1日(月曜日)
2026年11月2日(月曜日) 2027年3月1日(月曜日)
2026年12月8日(火曜日) 2027年4月1日(木曜日)
2027年1月8日(金曜日)

2027年5月1日(土曜日)

2027年2月3日(水曜日) 2027年6月1日(火曜日)

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-7543

FAX:04-2954-6262

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