審査会の概要
行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき提起された審査請求についての裁決の客観性・公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性をチェックすることを目的としています。
審査庁から諮問を受けて、書面審理を原則として、簡易迅速かつ公正な手続の下で調査審議し、答申します。
根拠法令等
狭山市行政不服審査に関する条例(平成28年条例第2号)
審査会委員及び委員の構成
審査会は、法律または行政に関して優れた識見を有する方3人で組織されています。
会議等の公開
会議録
開催案内
狭山市行政不服審査会委員名簿
氏名 |
備考 |
---|---|
岡本 聡治 | 弁護士 |
清水 知佳 | 大学准教授 |
西本 昌弘 | 弁護士 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
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