行政不服審査制度

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更新日:2021年1月21日

行政不服審査制度の概要

行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。(法第1条第1項)

※このページでは、行政不服審査法を「法」、行政不服審査法施行令を「令」といいます。

審査請求をすることができる者

  • 行政庁の処分に不服がある者(法第2条)

行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者

  • 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者(法第3条)

当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと)がある場合

審査請求の対象

  • 行政庁の処分(法第2条)行政処分のほか、公権力の行使に当たる行政庁の行為を含む。
  • 法令に基づく申請に対する不作為(法第3条)

※法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については、審査請求の対象外とされているほか(法第7条)、処分の根拠等を定める個々の法律(以下「個別法」といいます。)に法に基づく不服申立制度の対象外とする旨の規定が置かれている場合があります。
※制度そのものの改廃等、特定の処分・不作為を対象としない抽象的な不服は審査請求の対象外となります。

審査請求をすることができる期間

  • 処分についての審査請求(法第18条第1項・第2項)

原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内です。(個別法の規定による例外があります。)
また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
ただし、期間を経過した場合でも、期間内に審査請求をすることができなかった正当な理由があるときは、この限りでありません。

  • 不作為についての審査請求

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をしてから相当の期間が経過したにもかかわらず不作為が継続している間は、いつでも審査請求をすることができます。

審査請求手続

審査請求書類

1.審査請求は、原則として審査請求書を提出して行います。(法第19条第1項)

  • 審査請求書は、法定事項(法第19条第2項から第5項まで)が記載されていれば、任意の様式で差し支えありません。記載例を掲載しますので、参考にしてください。

2.提出部数は、2通(正本、副本各1通)です。処分を行った行政庁と審査請求先が同じ場合は正本1通でかまいません。(令第4条第1項)
3.審査請求の内容に係る書類(審査請求の対象となる処分の通知書の写し等)がある場合は添付してください。
4.審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合(令第4条第2項)は代表者又は管理人の資格を証する書面(登記事項証明書等)を提出してください。
5.審査請求人が代理人によって審査請求をする場合(令第4条第2項)は委任状を提出してください。

審査請求書の提出先(審査庁)

〒350-1380
狭山市入間川1丁目23番5号(狭山市役所本庁舎高層棟3階)
狭山市総務部総務課法務担当

※個別法の規定により提出先が異なる場合があります。
※行政委員会等(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、議会)に対する審査請求の場合は、当該行政委員会等に提出してください。

審査請求の取下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。審査請求の取下げは、書面で提出してください。(法第27条)

※代理人が審査請求取下書を提出する場合には、審査請求人から取下げについて明記された委任状が必要です。(法第12条第2項ただし書)

参考

適法性の審査

審査請求書を受付後、審査庁が審査請求の形式面や適法性の審査を行い、不備がある場合には、審査請求人へ補正を求めます。
審査請求人が期間内に不備を補正しないとき又は審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときは、審理手続を経ないで、審査庁が却下の裁決をします。(法第24条・第45条第1項・第49条第1項)

審理員による審理

審理の公正性や透明性を高めるため、処分に関与していない職員(審理員)が審理を行います。(法第9条第1項・第2項)
狭山市では、市長部局の課長職(次長兼務含む。)の中から審理員を指名します。

※情報公開制度及び個人情報保護制度に係る処分については、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合として、審理員による審理手続に関する規定の適用除外となっています。(法第9条第1項ただし書、狭山市情報公開条例第20条、狭山市個人情報保護条例第44条)

狭山市行政不服審査会への諮問・答申

裁決の客観性・公正性を高めるため、一定の場合を除き、審査庁は行政不服審査会への諮問が義務付けられています。(法第43条第1項)
行政不服審査会は、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を審査し、答申します。

裁決

審査庁である狭山市長は、狭山市行政不服審査会の答申を得た後、審査請求に係る処分又は不作為の違法性及び不当性を判断し、裁決を行います。(法第44条)

このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-9844

FAX:04-2954-6262

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