セーフティネット保証とは、売上高等の減少により、経営の安定に支障が生じている中小企業者の皆様に対し、通常の借入とは別枠の保証が付与される制度です。詳しくは、以下の概要をご覧ください。
セーフティネット保証制度概要(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
セーフティネット保証の共通手続き(4号・5号・危機関連保証)
認定を希望される方は、必要書類をそろえ、市役所2階の商業観光課にご提出ください。
申請者以外の方が代理でご提出いただく場合は、委任状が必要となります。
認定書の発行は、最短で提出日の翌日となります(翌日が土日祝日の場合を除く)。
認定書の有効期限は、認定書発行日から30日です。
認定書を取得後、希望の金融機関または信用保証協会に、保証付き融資を申し込むことができます。
申し込む際の認定書はコピーでも差支えありません。
(注釈1)新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種が、変更されました(対象期間:2024年1月1日から2024年3月31日まで)。詳細は中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(注釈2)新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、2023年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は2023年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
(注釈3)新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証は、2021年12月31日をもって終了になりました。
委任状が必要な場合は、こちらからダウンロードをお願いします。
セーフティネット保証4号認定
突発的災害(自然災害等)の発生に起因する保証制度です。
指定案件につきましては、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定されます。(新規融資資金のみでの利用は2023年9月30日で終了となりました)
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
対象者
市内で1年以上継続して事業を営む中小企業者
※創業者等の運用緩和により下記(1)または(2)の方も対象となります。
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者
(2)店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な中小企業者
認定の主な要件
原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
必要書類のご案内
セーフティネット保証4号の認定申請について(必要書類等ご案内について)(PDF・86KB)
多数の中小企業者が利用することが見込まれ、認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、5月1日以降、上記の必要書類を簡素化しております。申請時に必要な資料は下記のとおりです。
- 認定申請書
- 売上高計算表
- 法人(個人)の実在が確認できるもの※
法人の場合アかイのいずれか一つ(写しも可)
ア.法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
イ.以下のような資料のうち2種以上
・賃貸契約書、公共料金(光熱水費)支払い領収書など
・飲食店営業許可
・オンラインショッピングや食べログ等公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL
個人の場合
「確定申告書の写し」なければ代替する資料(例:開業届、許認可証など)
申請書ダウンロード
取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式を変更します。令和5年10月1日以降の申請につきましては、以下の新様式を使用してください。
通常の様式(現在の指定案件(外部サイト)に該当する場合にご使用ください)
新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット4号の申請書はこちら(資金使途を借換目的に限定)
4号保証認定申請書(3)最近1か月と最近3か月の比較(PDF・228KB)
4号保証認定申請書(4)令和元年12月比較(PDF・241KB)
4号保証認定申請書(5)令和元年10-12月比較(PDF・230KB)
セーフティネット保証5号認定
全国的に業況の悪化する業種に属し、売上高等の減少により経営の安定に支障が生じている中小企業者向けの制度です。詳しくは、セーフティネット保証5号の概要をご覧ください。
対象者
(1)指定業種に属する事業を行っていること
セーフティネット保証5号の対象業種につきましては、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(2)最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少していること
認定基準の運用緩和として、2月以降直近の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能です(ただし、直近実績での売上高減少の要件もみたしていること)。
※創業者等の運用緩和により下記の方も対象となります
・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較し、5パーセント以上減少していること。
・最近1か月の売上高等と2019年12月の売上高等を比較して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等と、2019年12月の売上高等の3倍を比較し、5パーセント以上減少することが見込まれること。
・最近1か月の売上高等と2019年10月から12月の平均売上高等を比較して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等と、2019年10月から12月の3か月を比較し、5パーセント以上減少することが見込まれること。
認定の主な要件(5号ーイ)
- 【兼業1】…1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属しており、企業全体の売上高等の減少等が5パーセント以上減少していること。
- 【兼業2】…兼業者であって、主たる事業が指定業種に該当しており、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が5パーセント以上減少していること。
- 【兼業3】…兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が5パーセント以上減少していること。
(B)日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(外部サイト)
業種の分類については、こちらをご確認ください。
必要書類のご案内
※申請条件・申請用紙は、(イ)の(1)(2)(3)と、認定要件により異なります。下記掲載の「必要書類等ご案内について(PDF形式)」をご確認ください。
セーフティネット保証5号(イ)の認定申請について(必要書類等ご案内について)(PDF・112KB)
多数の中小企業者が利用することが見込まれ、認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、5月1日以降、上記の必要書類を簡素化しております。申請時に必要な資料は下記のとおりです。
- 認定申請書
- 売上高計算表
- 法人(個人)の実在が確認できるもの※
法人の場合アかイのいずれか一つ(写しも可)
ア.法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
イ.以下のような資料のうち2種以上
・賃貸契約書、公共料金(光熱水費)支払い領収書など
・飲食店営業許可
・オンラインショッピングや食べログ等公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL
個人の場合
「確定申告書の写し」なければ代替する資料(例:開業届、許認可証など)
申請書ダウンロード
通常の様式
5号保証認定申請書イ-(1)【兼業1】(PDF・112KB)
5号保証認定申請書イ-(2)【兼業2】(PDF・111KB)
5号保証認定申請書イ-(3)【兼業3】(PDF・119KB)
認定基準の運用緩和様式
5号保証認定申請書イ-(4)【兼業1】(PDF・108KB)
5号保証認定申請書イ-(5)【兼業2】(PDF・141KB)
5号保証認定申請書イ-(6)【兼業3】(PDF・112KB)
創業者等の運用緩和様式
【兼業1】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
5号保証認定申請書イ-(7)最近1か月と最近3か月比較(PDF・124KB)
5号保証認定申請書イ-(8)令和元年12月比較(PDF・108KB)
5号保証認定申請書イ-(9)令和元年10-12月比較(PDF・108KB)
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
5号保証認定申請書イ-(10)最近1か月と最近3か月比較(PDF・120KB)
5号保証認定申請書イ-(11)令和元年12月比較(PDF・131KB)
5号保証認定申請書イ-(12)令和元年10-12月比較(PDF・134KB)
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
5号保証認定申請書イ-(13)最近1か月と最近3か月比較(PDF・116KB)
5号保証認定申請書イ-(14)令和元年12月比較(PDF・112KB)
5号保証認定申請書イ-(15)令和元年10-12月比較(PDF・112KB)
危機関連保証認定(終了しました)
申請の前にご確認ください
「認定の概要について」こちらをご確認ください(PDF・336KB)
認定の主な要件
金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること。
※創業者等の運用緩和により下記(1)または(2)の方も対象となります。
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者
(2)店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な中小企業者
必要書類のご案内
危機関連保証の認定申請について(必要書類等ご案内について)(PDF・84KB)
多数の中小企業者が利用することが見込まれ、認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、5月1日以降、上記の必要書類を簡素化しております。申請時に必要な資料は下記のとおりです。
- 認定申請書
- 売上高計算表
- 法人(個人)の実在が確認できるもの※
法人の場合アかイのいずれか一つ(写しも可)
ア.法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
イ.以下のような資料のうち2種以上
・賃貸契約書、公共料金(光熱水費)支払い領収書など
・飲食店営業許可
・オンラインショッピングや食べログ等公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL
個人の場合
「確定申告書の写し」なければ代替する資料(例:開業届、許認可証など)
申請書ダウンロード
通常の様式
創業者等の運用緩和様式
危機関連保証認定申請書(2)最近1か月と最近3か月比較(PDF・108KB)
危機関連保証認定申請書(3)令和12月比較(PDF・104KB)
危機関連保証認定申請書(4)令和元年10-12月比較(PDF・92KB)
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 商業観光課
電話:04-2937-7538
FAX:04-2954-6262
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