セーフティネット保証とは、売上高等の減少により、経営の安定に支障が生じている中小企業者の皆様に対し、通常の借入とは別枠の保証が付与される制度です。詳しくは、以下の概要をご覧ください。
セーフティネット保証制度概要(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
セーフティネット保証の共通手続き(4号・5号・危機関連保証)
認定を希望される方は、必要書類をそろえ、市役所2階の商業観光課にご提出ください。
申請者以外の方が代理でご提出いただく場合は、委任状が必要となります。
認定書の発行は、最短で提出日の翌日となります(翌日が土日祝日の場合を除く)。
認定書の有効期限は、認定書発行日から30日です。
認定書を取得後、希望の金融機関または信用保証協会に、保証付き融資を申し込むことができます。
申し込む際の認定書はコピーでも差支えありません。
委任状が必要な場合は、こちらからダウンロードをお願いします。
セーフティネット保証4号認定
突発的災害(自然災害等)の発生に起因する保証制度です。
指定案件につきましては、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の申請は令和6年6月30日をもちまして受付終了となりました。
セーフティネット保証5号認定
全国的に業況の悪化する業種に属し、売上高等の減少により経営の安定に支障が生じている中小企業者向けの制度です。詳しくは、セーフティネット保証5号の概要をご覧ください。
対象者
(1)指定業種に属する事業を行っていること
セーフティネット保証5号の対象業種につきましては、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(2)最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少していること
認定の主な要件(5号ーイ)
売上高要件
(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(2)指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
創業者要件
(3)創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(4)創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
認定の主な要件(5号ーロ)
(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、1.中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕 入額が20%以上を占めていること、2.中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較 して20%以上上昇していること、3.中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割 合が前年同期と比較して上回っていること。
(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20% 以上を占めており、かつ、1.中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入 額が20%以上を占めていること、2.指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上 昇していること、3.中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合 が前年同期と比較して上回っていること。
(B)日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(外部サイト)
業種の分類については、こちらをご確認ください。
必要書類のご案内
※申請条件・申請用紙は、(イ)の(1)(2)(3)と、認定要件により異なります。下記掲載の「必要書類等ご案内について(PDF形式)」をご確認ください。
セーフティネット保証5号(イ)の認定申請について(必要書類等ご案内について)(PDF・112KB)
- 認定申請書
- 売上高計算表
- 法人(個人)の実在が確認できるもの※
法人の場合アかイのいずれか一つ(写しも可)
ア.法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
イ.以下のような資料のうち2種以上
・賃貸契約書、公共料金(光熱水費)支払い領収書など
・飲食店営業許可
・オンラインショッピングや食べログ等公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL
個人の場合
「確定申告書の写し」なければ代替する資料(例:開業届、許認可証など)
申請書ダウンロード
通常の様式
創業者等の運用緩和様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
5号保証認定申請書イ-(3)最近1か月と最近3か月比較(PDF・80KB)
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
5号保証認定申請書イ-(4)最近1か月と最近3か月比較(PDF・89KB)
原油価格の高騰
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 商業観光課
電話:04-2937-7538
FAX:04-2954-6262
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