Q.遺族基礎年金の受給資格について教えてください

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更新日:2022年2月22日

A.回答

遺族基礎年金は、国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた子のある妻、子のある夫、または子が受給できます。
ただし、子は18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級表の1級・2級の障害の状態にある子に限られます。
<.該当死亡者>
1.国民年金に加入中の方
2.国民年金に加入していた方で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
3.老齢基礎年金を受給している方
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方
※1、2の場合は、保険料納付要件を満たしていることが必要です
老齢基礎年金は、保険料納付期間(免除期間等含む)が原則120月以上ある方が65歳から受給できます。
<保険料納付要件>
1.死亡日の前日において、保険料未納期間が、死亡日の前々月までの被保険者期間の3分の1以上ないこと
2.令和8年3月31日以前に死亡日がある場合は、死亡日の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと
<手続きに必要なもの>
1.死亡した方の年金手帳または基礎年金番号通知書
2.請求者の預(貯)金通帳
3.請求者の本人確認書類
4.請求者の住民票(本籍・続柄が記載されているもの)
5.請求者の戸籍謄本(死亡者・死亡日の載っているもの)
6.死亡診断書の写し等
7.請求者の所得証明書
8.在学証明書(子が高校生の場合)
<その他>
1.死亡日から5年経過した分は請求できません。
2.事前に保険年金課窓口で確認してから、請求してください。

問い合わせ先

狭山市役所保険年金課へ内線1057
所沢年金事務所へ電話:04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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