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国民年金

国民年金の加入

国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入し保険料を納めることで、高齢者や障害者、遺族の方々も安定した生活が送れるよう国民みんなで支え合う制度です。

保険料の免除・納付猶予制度

 将来、老齢基礎年金を受給するためには保険料を納めた期間や保険料免除期間などを合わせて最低25年の受給資格期間が必要です。保険料を長期間未納のままにしたり納め忘れたりすると、将来の年金受給額が減るだけでなく、年金が受給できない場合もあります。
 第1被保険者で、経済的理由などで保険料の納付が困難なときはこの制度をご利用ください。

国民年金の加入者は3つのグループに分かれています

  • 第1号被保険者

自営業・農業者やその配偶者・アルバイト・無職の方・学生など

  • 第2号被保険者

厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員

  • 第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

受給について

年金の種類

(1)老齢基礎年金
 保険料納付期間(免除・猶予期間も含む)が25年以上ある方が、65歳になったときに請求すると、翌月分から受給できます。
(2)障害基礎年金
 国民年金加入期間中にかかった病気やけががもとで国民年金法の障害等級表に定める障害が残ったときは、請求することにより受給できます。
 20歳前に初診日があるとき、20歳前の病気やけががもとで国民年金法の障害等級表に定める障害が残った場合は、請求することにより20歳に達したときから受給できます。
※所得による制限があります。
(3)遺族基礎年金
 国民年金の加入者または老齢基礎年金を受けられる資格がある方などが亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた子(18歳未満または20歳未満で1級・2級の障害がある子)のある妻または子が受給できます。

繰上げ・繰下げ受給

 老齢基礎年金は基本的には65歳からの受給ですが、希望者は60歳から64歳までの間で早めに受給を開始したり、66歳から70歳までの間で遅らせて受給することが可能です。受給額は開始が早いほど少なく、遅いほど多くなりますが、その金額は受給期間を通して変わりません。

国民年金の届出

国民年金に加入するとき

こんなとき 必要なもの
20歳になったとき 印鑑
会社を退職したとき 印鑑、年金手帳、離職票、資格喪失証明書等

国民年金をやめるとき

こんなとき 必要なもの
加入者が死亡したとき 年金手帳、印鑑
国外に転出するとき 印鑑、年金手帳

国民年金の種類が変わるとき

こんなとき 必要なもの
配偶者の扶養から外れたとき 印鑑、年金手帳、扶養から外れた証明書

年金の受給資格が足りないときや、年金額を満額に近づけたいとき

印鑑、年金手帳、預貯金通帳、通帳届出印

国外転出後も継続して加入するとき

印鑑、年金手帳

その他

こんなとき 必要なもの
受給者の住所が変わったとき

変更用のハガキを市役所でお渡しします

受給者が死亡したとき

お問い合わせください

年金手帳をなくしたとき※第1号被保険者のみ 印鑑、身分証明書
障害の状態(1級・2級)になったとき 年金手帳、療育手帳・身体障害者手帳等(お持ちの方)

年金のことについて、詳しくお知りになりたい方は

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