後期高齢者医療

後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営の主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付等を行います。
狭山市では、保険料の徴収、各種申請・届け出の受け付け、保険証の引渡し等、被保険者の皆さんにとって身近な窓口業務を行っています。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

被保険者となる方

  • 75歳以上の方(生活保護受給者を除く)
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方(※保険年金課で申請手続きが必要です)

社会保険等の被扶養者であった方も75歳を迎えると後期高齢者医療制度へ加入します。健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合等の被保険者ではなくなります。
また、75歳到達により社会保険等から後期高齢者医療制度に移行される方の75歳未満の被扶養者であった方は、被扶養者の被保険者証を使用することができなくなりますので、国民健康保険等の他の健康保険への加入手続きが必要となります。

加入する日

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日)から
  • 75歳以上の方が狭山市に転入した日から
  • 65歳以上75歳未満の一定の障害のある方が申請して埼玉県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた日から

保険証

新たに資格を有した場合(75歳の誕生日を迎えた等)や住民票の異動に伴い住所地を変更した場合は、保険証を郵送します。なお、75歳に到達する方には、誕生月の前月中旬以降に保険証を送付します。

保険料

保険料は被保険者個人単位で算定・賦課します。保険料の徴収方法は原則として特別徴収(年金天引き)の方法になります。

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときは、保険証をお持ちください。窓口では、かかった医療費の一部(1割、2割、または3割)を負担していただきます。

あとで払い戻しがある場合

一か月の医療費が高額になったとき(高額療養費)

支払った医療費が、同じ月内に自己負担する限度額を超えた場合、高額療養費として払い戻されます。

一時的に医療費の全額を支払ったとき(療養費)

急病などのやむを得ず保険証を提示できなかった場合など、一時的に医療費の全額を支払ったときは、自己負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。

健康診査

毎年1回、受診ができます。

お手続きが必要なとき

こんなとき 届け出に必要なもの
市内で転居したとき 後期高齢者医療被保険証
転入したとき (県外からの転入の場合)
後期高齢者医療負担区分証明書
転出したとき 後期高齢者医療被保険証
振込口座のわかるもの(保険料の精算を行います。)
保険証をなくしたときや、汚れて使えなくなったとき 公的身分証明書(車の免許証、パスポート等)

被保険者が亡くなったとき

葬祭費が支給されますのでお手続きしてください。

申請・届出書受付時の本人確認

2016年1月以降、各種申請・届出書を提出する際は「個人番号(マイナンバー)」を記載する必要があります。窓口にお越しの際は、本人確認として「個人番号確認」及び「身元確認」を行いますので、下記の個人番号関係書類をご持参ください。

  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票)
  • 窓口で手続きする方の本人確認資料
  1. 個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、顔写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳、在留カード
  2. 1の資料がない場合は、次のうち2点(各種保険証、各種年金手帳、官公署から発行・発給された書類で氏名、生年月日または住所が記載されているもの等)

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