後期高齢者医療保険料の納付方法

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更新日:2024年3月13日

納付方法には特別徴収と普通徴収があります。
年度の保険料については毎年7月に決定通知をお送りします。なお、年度途中に75歳になった方や転入等で資格を取得された方には、資格取得の翌月に通知します。

特別徴収

年額18万円以上の年金を受給されている方は、保険料は原則として特別徴収(年金から天引き)で納めていただきます。保険料額については、天引き前に通知します。
4月・6月は前年度の第6期(2月)と同額、8月は前年度の年額の保険料から今年度の4月6月分の保険料を引いて4で割った金額を徴収し(仮徴収)、10月・12月・2月は年額から仮徴収分を除いた額を分割します(本徴収)。

(例)令和6年2月の天引き額が10,000円で令和5年度の年間保険料額が100,000円の場合

令和5年度保険料
年金受給月 天引き額
2024年2月 10,000円
令和6年度保険料
年金受給月 天引き額
2024年4月 10,000円
2024年6月 10,000円
2024年8月 20,000円

特別徴収の場合の納期(令和6年度)

第1期 2024年4月15日
第2期 2024年6月14日
第3期 2024年8月15日
第4期 2024年10月15日
第5期 2024年12月13日
第6期 2025年2月14日

特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が支給される年金額の2分の1を超える場合は、納付書でのお支払いになる場合があります。

普通徴収

特別徴収以外の方は、納付書で納めていただきます。(申し出により、口座振替にすることもできます。)
また、年度途中に75歳になった方や転入した等で資格を取得された方については、その年度は普通徴収で納めていただきます。

普通徴収の場合の納期(令和6年度)

第1期 2024年7月31日
第2期 2024年9月2日
第3期 2024年9月30日
第4期 2024年10月31日
第5期 2024年12月2日
第6期 2024年12月25日
第7期 2025年1月31日
第8期 2025年2月28日

  • 納期限は7月から翌年2月までの各月末日(12月は25日)ですが、土曜日・日曜日にあたる場合は翌月曜日となります。
  • 口座振替を選択した方は、納期限の日に保険料が引き落とされます。

年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)への変更

保険料は原則、年金天引き(特別徴収)にて納めていただきますが、これを申し出により口座振替(普通徴収)に変更できます。

手続き方法

変更を希望する方は、保険年金課に被保険者証、金融機関口座がわかるもの(引き落としを希望する口座)、金融機関届出印を持参し、納付方法変更申出書と口座振替依頼書を提出してください。なお、手続き後、実際に年金天引きが中止されるまで、数か月かかります。また、申し出時に後期高齢者医療保険料の未納がないことが条件となります。

ご注意

  1. 納付方法を口座振替に変更された後、残高不足等により引き落としができなかった場合、納付方法を再び特別徴収に戻すことがありますので、ご了承ください。
  2. 被保険者の口座振替を本人以外の口座からのお支払いに変更した場合、収入申告における「社会保険料控除」は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。

保険料を滞納すると

特別な理由がなく保険料の滞納が続くと、通常より有効期間が短い保険証(短期被保険者証)が交付されることがあります。事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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