保険料を納めないとどうなるでしょう

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更新日:2024年4月2日

介護保険サービス費の9割は、介護保険から支払われます。
介護保険の財源のうち、23%(2024年度~2026年度の保険料算定基準より)は、65歳以上の第1号被保険者の保険料で賄われています。年度途中で65歳になった方など、年金からの天引き(特別徴収)ができない方には、納付書での保険料納付(普通徴収)をお願いしています。

  • では…保険料を納めないとどうなるでしょう

介護保険料は、他の税金と違って納期限から約2年で時効となり、時効となった保険料は過去にさかのぼって納付することができません。保険料は当制度を運営する大切な財源ですので、滞納に対しては、以下のような制限がかかります。

介護保険料の滞納期間と制限

納期限後1年以上の滞納

介護給付費の償還払い化

介護保険では、通常1割の自己負担でサービスが利用できますが、1年以上滞納すると、一旦サービス費用の全額を自己負担していただき、申請後に9割分をお返しすることになります。

納期限後1年6カ月以上の滞納

介護給付費の償還払い化と支給額の差し止め

介護サービスを受けた際、一旦全額自己負担して、申請後にお返しする9割分が、一部差し止めになったり、滞納した保険料を引いてお返しするようになります。

納期限後2年以上の滞納

自己負担割合の変更と高額介護サービス費の支給停止

介護サービスを受けた際の自己負担が、保険料が時効となった期間に応じて高くなります。
自己負担割合が1割、2割の方が3割になり、3割の方は4割になります。また、「高額介護(予防)サービス費」等の支給も受けられません。

※納期限から20日を過ぎても納付がない場合、他の税金と同様に督促状が送付されます
※納付には金融機関の口座振替が便利です

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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