児童扶養手当制度

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更新日:2021年1月20日

児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づき、父または母と生計が同じではない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給するものです。
【1】受給資格者が【2】児童を【3】監護しているとき、認定請求の手続きをした日の翌月分から受給資格が得られます。このとき、受給資格者等の所得が【4】所得制限を超えていないときは、【5】支給金額を決定し、【6】支給日に振り込みます。認定請求は、【7】手続きに必要な書類等を持参の上、受給資格者本人が行ってください。なお、認定請求に限らず、児童扶養手当制度上の一切の手続き(住所変更、親族の同別居、資格喪失等の各種届出、毎年8月の現況届)は、受給資格者本人にご来庁いただくこととなります。あらかじめご承知おきください。
児童扶養手当制度のご案内(PDF:641KB)

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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