児童扶養手当制度
更新:2012年2月14日
児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づき、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給するものです。
【1】受給資格者が【2】児童を【3】監護しているとき、認定請求の手続きをした日の翌月分から受給資格が得られます。このとき、受給資格者等の 所得が【4】所得制限を超えていないときは、【5】支給金額を決定し、【6】支給日に振込みます。認定請求は、【7】手続きに必要な書類等を持参の上、受給資格者本人が行ってください。なお、認定請求に限らず、児童扶養手当制度上の一切の手続き(住所変更、親族の同別居、資格喪失等の各種届出、毎年8月の現況届)は、受給資格者本人にご来庁いただくこととなりますので、あらかじめご承知おきください。
なお、平成10年3月31日以前において、既に手当の受給資格要件に該当するときは、手当の請求をすることができません(父を除く)。
【1】受給資格者
受給資格者とは、国内に住所を有する戸籍上の父又は母及び養父母をいいます。このほか、児童の養育者(詳細は、お問合せください)についても一部対象としています。
※老齢福祉年金以外の公的年金を受けている時は受給できません。
【2】児童
児童とは、国内に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいいます。このほか、一定の障害の状態にあるときは20歳未満の児童についても対象と なります。
● 次のいずれか一つに該当する場合に限ります。
(ア)父母が離婚した児童(離婚には、内縁関係《事実婚》の解消も含まれます)。
(イ)母が未婚のまま出産した児童
(ウ)父又は母が死亡した児童
(エ)父又は母が一定の障害の状態にある児童
(オ)その他の理由で、父又は母と生計を同じくしていない(父又は母の生死が明らかでない、父又は母から引き続き1年以上遺棄されている、父又は母が法令により1年以上拘禁されている等)児童
※詳しい内容はお問い合わせください
● 次のいずれか一つに該当する場合は、支給の対象となりませんのでご留意ください。
(ア)父又は母の配偶者(事実婚を含む。)に養育されている児童
(イ)親族以外の異性と住民基本台帳上または生活実態上、住所または生活を一にしている児童(上記(エ)の場合を除きます。)
(ウ)里親委託された児童、または児童福祉施設に入所している児童
(エ)児童の父または母の死亡について支給される公的年金を受けることのできる児童(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除きます。)、または 父又は母に支給される公的年金の加算対象となっている児童、もしくは労働基準法の遺族補償等を受けることができる児童。
ただし障害基礎年金の子加算対象となっている児童については、一部例外もあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
→児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の関係について
※同一の児童について父母又は養育者が重複して手当を受給することはできません
【3】監護
監護とは、監督し、保護すること、すなわち主として精神面から児童の生活について種々配慮していることを言います。なお物質面から日常生活において児童の衣食住等の面倒をみている場合は生計を同一又は維持といいます。父又は養育者が受給資格者となる場合は生計同一も必要要件となります。いずれも親権の有無は問いません。
【4】所得制限
受給資格者、配偶者(父又は母が一定の障害の状態にある場合に限ります。以下同じ。)、扶養義務者(世帯の同別は問わず、同居または住所を同じくする実祖父母、実父母、実兄弟、実子等直系血族をいいます。)等の前年(1月から6月までの間に請求する場合は前々年)の所得が所得制限限度額を超えているときは、手当の一部または全額が支給 されません。
なお、「支給要件に該当するに至った日(監護・養育の開始日)の属する月の初日から7年」又は「支給開始月の初日から起算して5年」(認定請求等の手続きをした時点で3歳未満の児童を監護する方にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過した時)を経過した時は手当の一部が減額と なることがあります。ただし一定の要件に該当して所定の手続きをすれば減額対象から除外となります。
| 手当の支給対象年月 | 平成22年8月分から 平成23年7月分まで |
平成23年8月分から 平成24年7月分まで |
平成24年8月分から 平成25年7月分まで |
|---|---|---|---|
| 所得対象年 | H21.1~12の所得 | H22.1~12の所得 | H23.1~12の所得 |
| 扶養親族等 の人数 |
受給資格者 | 配偶者・扶養義務者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | |||||
| 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
| 0人 | 920,000 | 270,000 | 3,115,999 | 2,000,000 | 3,727,999 | 2,440,000 |
| 1人 | 1,300,000 | 650,000 | 3,651,999 | 2,380,000 | 4,203,999 | 2,820,000 |
| 2人 | 1,719,999 | 1,030,000 | 4,127,999 | 2,760,000 | 4,675,999 | 3,200,000 |
| 3人 | 2,271,999 | 1,410,000 | 4,603,999 | 3,140,000 | 5,151,999 | 3,580,000 |
(ア)受給資格者が児童の父又は母から受けた「養育費」については、その8割が所得額に含まれます(養育費の詳細は、お問合せください)。
(イ)配偶者、扶養義務者が所得制限限度額を超えている場合は、受給資格者が所得制限限度額を超えていない場合であっても、手当の全額が支給停止となります。
(ウ)扶養親族等が1人増えるごとに、380,000円が所得額に加算されます。
(エ)収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示したものです。
(オ)所得額は、給与所得者にあっては給与所得控除後の金額を、事業所得者にあっては収入金額から必要経費を除いた額をいいます。
【5】支給金額
| 児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人 | 41,550円 | 41,550~9,810円 |
| 2人 | 上記の額に5,000円加算 | |
| 3人 | 以上 1人につき、上記の額に3,000円加算 | |
支給金額は、物価スライド制が導入されており、政令で額が改定されます。
【6】支給日
支給日は、毎年4月、8月、12月の年3回、それぞれの前月までについて受給資格者名義の口座に振込みます。なお、支給日が休日のときは、その直前の平日に支給します。
| 支給日 | 4月11日 | 8月11日 | 12月11日 |
|---|---|---|---|
| 支払月分 | 12月分~3月分 | 4月分~7月分 | 8月分~11月分 |
【7】手続きに必要な書類等
認定請求は、受給資格者本人(代理不可)が手続きに必要な書類等を持参してください。
● 手続き等に約1時間かかります。当日は、時間に余裕を持ってお越しください。
● 「後日提出可」とする書類の提出期限とは、請求日の翌月25日です。提出期限までに提出がないときは、認定請求そのものが「却下」となりますのでご留意ください。
(ア)戸籍全部事項証明(謄本) (発行日から30日以内のもの)
戸籍全部事項証明(謄本)とは、申請理由に関する記載(離婚日、出生日、死亡日等)があって、1か月以内に交付されたものをいいます。
● 本籍地が狭山市の方は、「こども課に提出する児童扶養手当認定請求書に添付するため」と申し出ていただきますと戸籍証明書の手数料が免除(無料交付)されます。詳しくは市民課へお問い合わせください。なお、本籍地が狭山市以外の場合の手数料の取り扱いについては本籍地の市区町村にお問い合わせください。
(1)児童が受給資格者の戸籍にある方
▲受給資格者の戸籍全部事項証明(謄本) 原本1通
(2)児童が相手方の戸籍にある方
▲受給資格者と相手方及び児童の戸籍全部事項証明(謄本) 原本各1通
(3)(1)または(2)が直ちに用意できない方
次のうち、いずれかの書類:原本1通(ただし後日(1)または(2)の提出が必要です。)
▲離婚届受理証明書 ▲調停調書 ▲審判書 ▲判決書の謄本(確定証明書添付のこと)
(イ)所得に関する市区町村長の証明書
● 所得に関する市区町村長の証明書とは、平成23年度(平成22年[1月~12月]分)の所得額と扶養人数が数字で記載され、かつ、各種控除の有無の記載があるものをいいます。
(1)平成23年1月1日当時に市外在住であった方
▲当時在住していた市区町村の長が発行した所得に関する証明書 原本1通
(2)平成23年1月1日に市内在住であり、年末調整や確定申告をしていない方
▲所得の申告書のコピー1通 もしくは 所得証明書 原本1通
● 平成22年中の収入が判明できる書類を持参のうえ、狭山市役所市民税課で申告すると200円で交付します(非課税証明書ではお受けできません)。
(3)平成23年1月1日に市内在住であり、年末調整や確定申告をした方
▲所得証明に関する書類の提出の必要はありません。
(ウ) その他必要書類
▲認め印(後日押印可)
▲年金手帳 コピーしたもの1部(後日提出可)
受給資格者名義で年金基礎番号が記載されたページをコピーしてください。
▲振込先に関する書類 コピーしたもの1部(後日提出可)
● 受給資格者名義の預金通帳(表紙)またはキャッシュカード(表面)をコピーしてください。
● 離婚による姓変更の場合は、受給資格者と異なる姓でもお受けします。ただし、認定後4ヵ月以内に変更がないときは、その後振込停止となりますのであらかじめご了承ください。
▲養育費の取り決めに関する書類 コピーしたもの1部(後日提出可)
● 公正証書、調停証書、和解調書、私文書等をいいます。養育費の取り決め及び氏名が記載されたページをコピーしてください。
▲その他
● 外国人の場合は「外国人登録原票記載事項証明書」が必要です。
● 児童または児童の父が一定の障害の状態を有する場合は「診断書」等が必要です。
● その他、預金通帳や賃貸借契約書、関係者の年金手帳等が必要となる場合があります。
問い合わせ
福祉こども部 こども課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
