戸籍の届出(報告的届出)

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更新日:2011年3月1日

報告的届出とは

既に発生した事実又は法律関係についての届出のことを「報告的届出」といいます。報告的届出には、届出義務者及び届出期間について規定があり、届出期間を経過した届出については、過料に処される場合があります。
届出期間の起算日は届出事件発生の日から起算します。

届出の種類等

届出一覧

届出名 届出期間 届出人 届出場所 必要なもの
出生届 生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内) 父又は母

次のいずれかの市区町村役場
(1)父母の本籍地
(2)父母の所在地
(3)生まれた場所
※国外で出生届をする場合は日本領事館等

(1)出生届出書…1通
(医師または助産婦の証明が必要です)
(2)母子健康手帳
(3)国民健康保険証(加入者のみ)
(4)父母の預金通帳(父母が狭山市に住民登録している方)
※命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナで。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内) 親族

次のいずれかの市区町村役場

(1)亡くなった人の本籍地
(2)届出人の所在地
(3)亡くなった場所

(1)死亡届書…1通
(医師の診断書が必要)
※あらかじめ火葬場を予約してください。
(2)国民健康保険証(加入者のみ)
(3)国民年金手帳(加入者のみ)
(4)介護保険被保険者証(加入者のみ)
※開庁時間外は(2)~(4)は不要です。

裁判
離婚届
調停の成立、または裁判の確定した日から10日以内 訴えの提起者

次のいずれかの市区町村役場

(1)夫婦の本籍地
(2)夫又は妻の所在地

(1)離婚届出書…1通
(2)調停調書の謄本、または裁判の謄本及び確定証明書
(3)国民健康保険証(加入者のみ)
(4)国民年金手帳(加入者のみ)
(5)介護保険被保険者証(加入者のみ)
※開庁時間外は(3)~(5)は不要です。

・上記のほかにも戸籍届はありますが、代表的なものだけを掲載しています。
・戸籍の届出は夜間・休日でも市役所地下1階夜間受付において取り扱っております。
※死体(胎)火葬許可証の交付は、8時30分から20時までとなります。20時以降翌日8時30分までの間は死体(胎)火葬許可証の交付は行っておりませんのでご注意ください。
・出生届時に予防接種に必要な『狭山市予防接種手帳』・『予防接種と子どもの健康』を配布しています。他市・他県で出生届を出した方、狭山市で時間外に出生届を出した方は、後日ご連絡しますので市民課窓口でお受け取りください。
・届出方法や戸籍の相談は市民課戸籍担当にお問い合わせください。

来庁者の本人確認

戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され又は、戸籍法上の効力が発生する届出(以下「創設的届出」といいます。)を受け付ける際に、本人確認を行っています。

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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