森林の土地の所有者届出書

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年5月12日

森林法改正により、2012年4月1日(日曜日)以降に森林の土地所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要になりました。

届出書

届出人

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出日

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

必要なもの

・その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
・その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

提出先

市役所2階環境経済部農業振興課

注意事項

・届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

森林所有者となった方へ

・森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出、1ha超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です(保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です)。

手数料

無料

提出方法

農業振興課へ直接ご提出いただくか、郵送や電子メールによる提出も可能です。

その他

用紙サイズはA4で

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-7543

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。