平成27年(2015年)4月1日より、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、国・都道府県及び市町村以外のもの事業者が放課後児童健全育成事業を行おうとする場合、事前に各市町村長に届出を行うことが必要となりました。
現在、狭山市内で放課後児童健全育成事業を実施している、これから実施する事業者の方は、狭山市長に届出を行ってください。
事業開始の届出
平成27年(2015年)4月1日以降に当該事業を開始しようとする事業者は、事業開始前に狭山市役所1階青少年課に「放課後児童健全育成事業開始届」を届け出てください。
なお、現在事業を行っている事業者は、施行日から3か月以内(2015年6月30日)までに「放課後児童健全育成事業開始届」を届け出てください。
事業変更の届出
届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から1か月以内に、その旨を市町村長に届け出る必要があります。
当該事業は「放課後児童健全育成事業変更届」を狭山市役所1階青少年課まで届け出てください。
事業廃止(休止)の届出
放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省で定める事項を市町村長に届け出る必要があります。
当該事業者は「放課後児童健全育成事業廃止(休止)届」を狭山市役所1階青少年課まで届け出てください。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 青少年課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-4316
FAX:04-2954-6262
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