学童保育室

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学童保育室とは

児童の保護者が就労などにより昼間家庭にいない場合に、放課後や夏休みなどの学校休業日に、安心に過ごせる生活の場として適切な遊びや指導を行い、その児童の健全な育成を図ることを目的とする施設です。

学童保育室入室基準

保護者が次のような事情により、放課後等に児童の保育ができないことが基準となります。

  1. 就労:仕事をしていて、児童の保育ができない場合
  2. 疾病等:疾病、負傷または心身に障害があるため、児童の保育ができない場合
  3. 求職中:就職活動により、児童の保育ができない場合(入室後は1か月以内に就労すること)
  4. 母親の出産:妊娠中であるか出産前後のため、児童の保育ができない場合〈出産6週間前にあたる月の1日から出産後8週目の月の月末までの期間在籍となり、利用は出産後8週目の日まで〉
  5. 病人の介護等:長期にわたり、病人や心身に障害がある同居の親族を常時介護にあたっているため、児童の保育ができない場合
  6. 学生:学校に通うため、その間児童の保育ができない場合
  7. その他:上記に類する状況で、市長が認めた場合

学童保育室の入室審査にあたっては、狭山市学童保育室入室承認基準指数に基づき採点し、入室者を決定します。

保育時間

月曜日から金曜日

  • 放課後から18時30分まで(18時30分から19時の延長保育を希望する場合は別途申出が必要です)

土曜日

  • 8時から18時まで(7時30分から8時の延長保育を希望する場合は別途申出が必要です。4月・8月を除く第2土曜日は、放課後から18時まで)

春休み・夏休み・冬休みなど

  • 8時から18時30分まで(7時30分から8時、18時30分から19時の延長保育を希望する場合は別途申出が必要です)

入室について

入室は毎月1日からとなります。入室を希望する場合は、入室希望月の前月の10日(注釈1)までに必要書類を青少年課に提出(※民間の学童クラブは、施設へ直接お申し込み)してください。なお、入室結果は、学童保育室の定員に対する入室状況、保育の必要性等を総合的に審査し、決定しておりますので、入室を保留する場合があります。
※10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の開庁日が期限になります

入室申し込みに必要な書類

1.学童保育室入室申込書兼児童台帳<青少年課に用意(ホームページからダウンロードできます)>

2.家庭で保育できない証明書(※父・母・同居の祖父母(原則75歳未満)及び親族についても証明が必要です)

  • 就労している場合:就労証明書
  • 病気、負傷、または心身に障害がある場合:医師の診断書または障害者手帳等の写し
  • 求職中の場合:確約書
  • 出産予定の場合:母子手帳の写し(出産予定日の記載のある部分)
  • 介護等の場合:医師の診断書または障害者手帳等の写し
  • 学校に通う場合:在学証明書または学生証、カリキュラム、時間割
  • その他:保育できないことを証明する書類

保育料

毎月月末にその月分の保育料を指定の口座から引落します。
※残高不足等により、引落し不能の場合、再度口座引落しはできません。納付書を青少年課よりお届けしますので金融機関でお支払いください

階層 世帯区分 月額保育料
A階層

生活保護法の規定による被保護世帯
前年度の市民税非課税世帯

0円
B階層 A階層を除く就学援助受給世帯 5,000円
C階層 A・B階層以外の世帯 10,000円

上記A階層またはB階層に該当する世帯は申請時に以下の書類を提出してください。

※1:父母ともに就労している場合は、2人分が必要です。また、父母が非課税の場合は、同居する祖父母分も必要です
※2:提出書類はコピーで結構です

申請要件

提出書類
生活保護法による被保護被保護世帯 生活保護受給者証明書

市民税非課税世帯

入室年度の前年度の市・県民税非課税証明書
※入室年度の前年の1月1日に狭山市に住民登録している方は、市・県民税非課税証明書の提出は必要ありませんが、申請時に申出を行っていただく必要があります。確認を行い、保育料の決定を行います。

就学援助費(準要保護)受給世帯 就学援助認定通知書

保育料の軽減制度

保育料について、上記表のB階層及びC階層のうち、生計を一にする世帯において、小学校3年生までの児童が2人以上学童保育室に入室している場合の保育料の月額は、2人目については2分の1の額とし、3人目以降については0円とします。小学校4年生以上の児童については、軽減の対象人数には含まれません。

退室

退室する場合は、「退室届」に記名のうえ、退室月の10日までに学童保育室または青少年課に提出してください。

施設一覧・案内図<公立学童保育室>

番号 施設名 対象校 所在地 電話番号

1

狭山市立入間川小学童保育室

入間川小学校

狭山市鵜ノ木5番9号〈校舎内〉 04-2954-8625
2 狭山市立入間川東小第一・第二学童保育室 入間川東小学校 狭山市入間川2丁目7番23号〈小学校敷地内〉 04-2968-7011
3 狭山市立富士見小第一・第二学童保育室 富士見小学校 狭山市中央4丁目17番1号〈校舎内〉

04-2957-0600

4 狭山市立南小第一・第二学童保育室 南小学校 狭山市水野815番地1号〈校舎内〉

04-2958-7993

5 狭山市立山王小学童保育室 山王小学校 狭山市南入曽55番地〈校舎内〉 04-2956-2005
6 狭山市立入間野小第一・第二・第三学童保育室 入間野小学校 狭山市北入曽980番地〈小学校敷地内〉

04-2958-2754

7 狭山市立御狩場小学童保育室 御狩場小学校 狭山市北入曽755番地4号〈小学校敷地内〉 04-2958-1537
8 狭山市立堀兼小学童保育室 堀兼小学校 狭山市堀兼1234番地〈校舎内〉 04-2958-7272
9 狭山市立狭山台小第一・第二学童保育室

狭山台小学校

狭山市狭山台4丁目25番地〈校舎内〉

04-2958-6852

10 狭山市立新狭山小第一・第二学童保育室 新狭山小学校 狭山市入間川1108番地〈小学校敷地内〉 04-2957-5521
11 狭山市立奥富学童保育室 奥富小学校 狭山市下奥富1100番地〈奥富ふれあい館内〉 04-2953-3540
12 狭山市立柏原小第一学童保育室 柏原小学校 狭山市柏原1141番地〈小学校敷地内〉 04-2954-8730
13

狭山市立柏原小第二学童保育室

柏原小学校

狭山市柏原1141番地〈校舎内〉

04-2952-7677
14 狭山市立水富小第一・第二学童保育室 水富小学校 狭山市根岸2丁目22番1号〈小学校敷地内〉 04-2952-7150
15 狭山市立広瀬小学童保育室 広瀬小学校 狭山市広瀬東4丁目4番1号〈校舎内〉 04-2953-5577
16 狭山市立笹井小学童保育室 笹井小学校 狭山市笹井1700番地〈校舎内〉 04-2955-0410
17 入間川東小・富士見小学童保育室分室 入間川東・富士見小学校 狭山市富士見1-13-33 04-2959-2671
18 広瀬小学童保育室分室 広瀬小学校 狭山市広瀬2-2-17〈広瀬児童館内〉 04-2941-2236

第一・第二がある学童保育室については、青少年課にてどちらに入室するかを決定します。

施設一覧<民間学童保育室>

番号 施設名 所在地 電話番号
19 けやの森学童クラブ 狭山市根岸2丁目5番2号〈けやの森保育園内〉 04-2954-4515
20 シダックス狭山市入間川放課後児童クラブ

狭山市入間川1丁目7番2号シティパル狭山3階

070-8801-1532
21 民間学童スキップキッズ 狭山市南入曽918 04-2902-6567
22

学童保育ココカラKIDS patio

狭山市新狭山2丁目6番地の66カクハビルヂング2階

04-2997-9888


民間学童保育室への入室については、直接お問い合わせください。

指定管理者制度

市では、民間団体の持つ専門性を活かし、公立学童保育室の管理運営を行うため指定管理者制度を導入しています。
対象となる施設及び指定管理者は次のとおりです。

施設名 指定管理者
入間川東小第一・第二学童保育室 NPO法人けやの森自然塾
水富小第一・第二学童保育室 NPO法人けやの森自然塾
入間野小第一・第二・第三学童保育室 株式会社明日葉
御狩場小学童保育室 NPO法人さやま保育サポートの会
新狭山小第一・第二学童保育室 NPO法人さやま保育サポートの会
柏原小第一学童保育室 NPO法人さやま保育サポートの会
奥富学童保育室 NPO法人さやま保育サポートの会
山王小学童保育室 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
広瀬小学童保育室分室 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
入間川東小・富士見小学童保育室分室 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

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