Q.学童保育室の保育料について教えてください。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

世帯の前年分の市町村民税課税状況等により決定します。詳しくは、次のとおりです。
なお、保育料の減額または免除が必要な場合は申し出が必要です。
(1)生活保護法による被保護世帯または前年度の市民税非課税世帯は、月額0円
(2)(1)に当てはまらず、かつ、就学援助費受給世帯は、月額5,000円
(3)(1)にも(2)にも当てはまらない世帯は、月額10,000円
※特別な行事(遠足)等により保育料とは別に実費を負担いただく場合があります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 青少年課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-4316

FAX:04-2954-6262

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