回答
保護者が退職後に、就労以外の入室要件(就学、疾病等)を満たしていれば、必要書類を提出のうえ、利用することができます。
また、就職活動を行う場合には、確約書の提出のうえ、1か月以内に就職し、就労証明書の提出を条件として利用することができます。
上記以外の場合は原則として退室となります。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 青少年課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-4316
FAX:04-2954-6262
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