Q.保護者が仕事を辞めた場合、学童保育室は継続できますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

保護者が退職後に、就労以外の入室要件(就学、疾病等)を満たしていれば、必要書類を提出のうえ、利用することができます。
また、就職活動を行う場合には、確約書の提出のうえ、1か月以内に就職し、就労証明書の提出を条件として利用することができます。
上記以外の場合は原則として退室となります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 青少年課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-4316

FAX:04-2954-6262

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