回答
対象児童が複数いる場合は一番年齢の低い児童分に原本を、他の児童分はコピーを提出してください。
また、電子申請で入室を申し込む場合、就労証明書の原本の提出は不要です。
※就労証明書は学童保育室・保育施設で兼用可能です。
きょうだいの保育所等の入所を申し込む場合、学童保育室用に提出する就労証明書はコピーで結構です。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 青少年課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-4316
FAX:04-2954-6262
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