令和8年度 放課後児童支援員認定資格研修について

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更新日:2026年6月25日

埼玉県では、放課後児童健全育成事業に従事する放課後児童支援員として必要な知識・技能を補完するため、業務を遂行する上で必要となる知識・技能の習得とそれを実践する際の考え方や心得を認識してもらうことを目的とし、放課後児童支援員認定資格研修を実施しています。詳細は埼玉県のホームページをご確認ください。

申込みについて

受講希望者を狭山市青少年課で取りまとめ、研修受託事業者に申し込みいたします。
受講をご希望の方は事前に狭山市青少年課までご連絡ください。

※定員等の関係上、受講日程を指定させていただく場合があります。また、狭山市内の放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)に従事されている方の申込みを優先的に受け付けるため、一般枠の方は定員に余裕がある場合のみご案内が可能です。予めご了承ください。
※オンデマンド研修では、本人確認のための顔認証システムを使用します。
オンデマンド研修を受講される場合はカメラ内蔵のパソコンまたはカメラ付のスマートフォンをご用意ください。
カメラが内蔵されていない端末で受講する場合は、外付けのカメラをご用意ください。

受講日程及び申込締切
  日程 会場

狭山市への
申込締切

1 2026年8月1日(土曜日)から8月31日(月曜日)まで オンデマンド研修 2026年7月3日(金曜日)
2

2026年11月開催予定

県西地域予定

2026年9月15日(火曜日)
3

2027年1月20日(水曜日)、21日(木曜日)、
27日(水曜日)、28日(木曜日)

所沢市民文化センター
(所沢市)

2026年11月17日(火曜日)
4 2027年2月1日(月曜日)から2月28日(日曜日)まで オンデマンド研修 2026年12月15日(火曜日)

受講対象者

受講対象者
狭山市内の放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)に従事されている方のうち、受講要件を満たす方
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)に従事しようとする狭山市在住の方のうち、受講要件を満たす方

受講資格及び必要書類

申し込み前に受講資格及び必要書類をご確認ください。
また、各様式は下記リンクから研修受託業者のホームページにアクセスし、ダウンロードしてください。

  該当者 必要書類

1号

保育士の資格を有する者 次の(ア)~(オ)いずれか1点の写し
(ア)保育士登録機関登録事務処理センターが交付する保育士証
(イ)保育士(保母)資格証明書
(ウ)指定保育士養成施設校卒業証明書
(エ)保育士養成課程修了証明書
(オ)保育士試験合格通知書
2号 社会福祉士資格を有する者 次の(ア)~(イ)いずれか1点の写し
(ア)公益財団法人社会福祉興・試験センターが交付する社会福祉士登録証
(イ)社会福祉士試験合格通知書
3号 学校教育法の規定による高等学校、若しくは中等教育学校を卒業した者、同法の規定により大学への入学を認められた者、若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者、又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(「高等学校卒業等」)であって、二年以上児童福祉事業に従事した者(※2)

下記(1)(2)の両方
(1)次の(ア)~(ウ)いずれか1点の写し
(ア)高等学校若しくは中等教育学校の卒業を証する書類
・卒業証書、卒業証明書等
(イ)学校教育法第90条第2項の規定により大学への入学を認められたことを証する書類
(ウ)通常の課程による12年の学校教育を修了した者、または文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であることを証する書類
(2)実務経験証明書【様式3】(原本)
(2年以上児童福祉事業に従事したことを証明できるもの)

4号 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する免許状を有する者 次の(ア)~(イ)いずれか1点の写し
(ア)教員免許状
(イ)教育職員免許状授与証明書
5号 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む)

次の(ア)~(イ)いずれか1点の写し
(左記学科を修めて卒業したことを証する書類)
(ア)卒業証書
(イ)卒業証明書
※履修科目を確認できる書類を提出していただく場合があります。

6号 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者

学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められたことを証する書類(大学院入学許可書等)の写し
※履修科目を確認できる書類を提出していただく場合があります。

7号 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修了した者

次の(ア)~(イ)いずれか1点の写し
(左記研究科を修めて卒業したことを証する書類)
(ア)学位証
(イ)修了証書
※履修科目を確認できる書類を提出していただく場合があります。

8号 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 次の(ア)~(イ)いずれか1点の写し
(左記学科を修めて卒業したことを証する書類)
(ア)卒業証書
(イ)卒業証明書
※日本語以外の書類の場合は、日本語訳を提出してください。
※履修科目を確認できる書類を提出していただく場合があります。
9号 高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者(※2)であって、市町村長が適当と認めた者(※3)

基準第10条第3項第9号に該当する者であることを市町村長が証明した書類
※青少年課に下記(1)(2)の書類を提出のうえ、証明書の発行を依頼してください。
(1)次の(ア)~(ウ)いずれか1点の写し
(ア)高等学校若しくは中等教育学校の卒業を証する書類
・卒業証書、卒業証明書等
(イ)学校教育法第90条第2項の規定により大学への入学を認められたことを証する書類
(ウ)通常の課程による12年の学校教育を修了した者、または、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であることを証する書類
(2)実務経験証明書【様式3】(原本)
(2年以上放課後児童健全育成事業に類似した事業に従事したことを証明できるもの)

10号 五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者(※3)

基準第10条第3項第10号に該当する者であることを市町村長が証明した書類
※青少年課に下記(1)の書類を提出のうえ、証明書の発行を依頼してください。
(1)実務経験証明書【様式3】(原本)(5年以上放課後児童健全育成事業に従事したことを証明できるもの)

前年度一部科目修了者 前年度一部科目修了証(写し)

※1 証明書が外国語の場合は、翻訳を添付する等、証明書の内容が分かるようにしてください。
※2 9号の実務経験は放課後子供教室に従事していた者の他、地方公共団体や民間団体が実施する、児童の遊び場を提供する事業(いわゆる「プレイパーク」や「民間学童」など、児童福祉法上の「放課後児童健全育成事業」の届出を行わずに実施している類似の事業等)において、児童と継続的な関わりを持っていた者等です。ここでは、児童と積極的な関わりを持つことが必要であり、単なる見守りなどの経験は含まれません。なお、学習支援を目的とする塾等で、児童に対し継続的に勉強を教えていたとしても、他に遊びを通じて児童と断続的な関わりを持った経験がない限り、対象とはなりません。また、ここでの「継続的」とは、2年以上従事し、かつ総勤務時間が2,000時間程度あることが一定の目安です。3号も同様とします。
※3 放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者(9号申請)及び5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者(10号申請)については、市町村長の認定が必要です。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 青少年課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-4316

FAX:04-2954-6262

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