狭山市立学童保育室の延長保育

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更新日:2022年4月1日

平成28年(2016年)7月1日から、学童保育室の利用時間を拡大しました。月曜日から金曜日の18時30分から19時までの30分と、土曜日・長期休業日の7時30分から8時までの30分を拡大し、利用時間に応じた延長保育利用料を徴収いたします。土曜日の18時以降の延長保育は実施いたしません。

延長保育を利用できる方

就労等により基本保育時間までに児童を迎えに来られない方。
市に提出した就労証明、その他の書類で確認させていただきます。
※申出後、利用状況と就労状態が合致しないことが判明した場合、退室していただく場合があります
※一人登室、一人帰りは延長保育の対象にはなりません。必ず保護者の迎えが必要となります

届出について

延長保育を希望する方は、利用する日の属する月の前月末日(長期休暇については別紙「学童保育室延長保育の利用方法」参照)までに「延長保育利用届出書」の提出が必要です。市役所1階青少年課または各学童保育室まで提出してください。

延長保育料の納付について

延長保育料は、利用月の翌月に「延長保育料決定通知書」を送付し、利用月の翌月末日に口座引落となります。口座登録のない方には、後日納付書を送付しますので、期限までに狭山市指定金融機関窓口へ納付してください。
なお、利用料の未納が続く場合、退室の対象となります。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 青少年課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-4316

FAX:04-2954-6262

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