被保険者が死亡した時(葬祭費の支給)

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更新日:2022年5月10日

後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方(喪主)に対して、葬祭費が支給されます。資格喪失のお手続きの際に併せて申請してください。

支給金額

50,000円

支給対象者

後期高齢者医療被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方

申請場所

後期高齢者医療担当
※申請可能期間は、葬祭を行った日の翌日から起算して2年以内です。

申請の時必要なもの

・亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
・葬祭を行った方の印鑑
・葬祭を行った証明書類(葬祭を行った方の氏名の入った会葬礼状、領収書等のコピー)
・葬祭を行った方の振込先口座のわかるもの(通帳等)

葬祭費申請書一式

遠方にお住いの方等、窓口に来ることが困難な方はこちらから申請書をダウンロードしての郵送手続も可能です。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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