高齢者成年後見制度利用支援事業

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年11月16日

成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、申し立てをする親族がなく経済的な理由で制度の利用が困難な場合、市長による後見等開始の審判申し立てを行うとともに申し立てにかかる費用を助成します。

対象者

65歳以上で、次の1~3のいずれにも該当する方

  1. 重度の認知症等により判断能力が不十分であること
  2. 4親等以内の親族がいないことまたは申し立ての見込みがないこと
  3. 介護保険サービスを利用し、または利用しようとする方で、市長による審判の申し立てをしなければそのかたの福祉の増進を図ることができない状況にあること

利用方法

以下の方からの要請による
※成年後見制度の手続きは、本人または親族による家庭裁判所への申し立てが原則です

要請者

対象者に関わる民生委員、老人福祉施設職員、介護保険施設職員、病院等職員、ケアマネジャー

要請先

高齢者支援課

申立費用

市長が申し立てを行う場合は、市があらかじめ費用を負担しますが、対象者の所得状況等を勘案し申し立てにかかる費用の全部または一部を負担していただく場合があります。

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりこれらのことを自分でするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方を法律で守り、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度に関する問い合わせ先

専門職団体が設置している相談窓口や、家庭裁判所(申立てに関する相談窓口)が掲載されています。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
福祉部 高齢者支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2681

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。