介護保険制度との関係

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更新日:2019年12月6日

内容

 介護保険制度が平成12年4月から施行され、保健・医療や福祉の分野で行われていた介護サービスの多くが、介護保険のサービスへと移行しました。この介護サービスを利用できる方は、65歳以上で要介護・要支援認定を受けた方、または40歳以上65歳未満で下記に掲げる疾患が原因で、要介護・要支援認定を受けた方です。
 従って、障害者手帳をお持ちの場合でも、要介護・要支援認定を受けている方は、原則的に介護保険のサービスを利用していただくことになります。ただし、介護保険の制度にないサービスについては、引き続き障害者福祉制度のサービスを利用することができます。

特定16疾病

がん(がん末期)
※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る

筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
多系統萎縮症
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

関連情報

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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