住民異動届(国外からの転入)
更新:2011年3月1日
転入届とは
他の市区町村に住民登録をしているかたが、狭山市へ住所の変更を届け出ることを「転入届」といいます。
このページは、国外から転入するかたを対象に作成しています。国内での転入届はこちらをご覧ください。
転入届は、転入した日から14日以内に次に掲げる事項を届け出ることになっています。(住民基本台帳法第22条)
- 氏名
- 住所
- 転入をした年月日
- 従前の住所
- 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 転入前の住民票コード
なお、国外からの転入届には、上記のほか、
- 出生の年月日
- 男女の別
- 戸籍の表示
を届け出ることになっています。
国外からの転入の際は、「転出証明書」の代わりに、次の書類の添付が必要です。
- パスポート
- 戸籍謄本(全部事項証明)又は戸籍抄本(個人事項証明)
- 戸籍の附票の写し
この届出は書面による届出が必要です。(住民基本台帳法第27条)
※正当な理由がなくてこの届出をしない場合は、5万円以下の過料に処される場合があります。(住民基本台帳法第51条第2項及び52条)
届出の方法
届出期間
転入した日から14日以内
届出場所
狭山市役所1階 市民課窓口 平日8時30分から17時まで
届出人
転入したかた又は世帯主
※届出人が届出できない場合は、代理人による届出も可能ですが、委任状及び代理人の身分証明書が必要です。
委任状のダウンロードはこちら
受付時の本人確認
住民異動届を受理する際に本人確認を行っています。
もっと詳しく(リンク)
届出に必要なもの
※転入届に必要な「住民異動届」は、市民課窓口に設置してありますが、申請書ダウンロードのページからも入手できます。
住民異動届のダウンロードはこちら
- パスポート
- 戸籍謄本(全部事項証明)又は戸籍抄本(個人事項証明)
- 戸籍の附票の写し
- 届出人の本人確認資料※一覧表(リンク)
※上記2及び3の書類については、狭山市が本籍地である場合には省略することができます。
その他、手続きに必要なものについては、市外からの転入を参考にしてください。
市外からの転入はこちら(リンク)
その他の手続き等
その他の手続き等については、市外からの転入を参考にしてください。
市外からの転入はこちら(リンク)
問い合わせ
市民部 市民課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
