道路交通法の改正に伴い、令和5年(2023年)7月1日より一定の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されることとなりました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
車両を所有している方は標識番号を交付いたしますので、申請をお願いいたします。
特定小型原動機付自転車とは
電気モーターを動力源とし、道路運送車両の保安基準を満たす以下の要件(下表)のすべてに該当するものが「特定小型原動機付自転車」です。
原動機付自転車 | ||
---|---|---|
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 時速20キロメートル以下 | 左記以外のもの |
定格出力 | 0.6キロワット以下 | |
長さ | 1.9メートル以下 | |
幅 | 0.6メートル以下 |
国土交通省ホームページより
税率(年額)
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
申請場所
市民税課(本庁1階2番窓口)
必要な持ち物
・届出者の本人確認書類(運転免許証など)
・販売証明書(譲渡の場合は譲渡証明書及び廃車申告受付書)
※特定小型原動機付自転車の申告の際には、従来の原動機付自転車の申告項目に加え「長さ」「幅」「最高速度」の項目が必須となります。
※販売証明書等の提出書類から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を提出してください。
※既に一般原動機付自転車として標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、一般原動機付自転車の廃車手続き及び特定小型原動機付自転車の新規申請をしていただくことで、無償で特定小型原動機付自転車用の標識と交換できます。なお、引き続き一般原動機付自転車の標識を使用していただくことも可能です。(使用継続の手続き等は不要です。)
特定小型原動機付自転車の購入を検討されている方へ(PDF・298KB)
特定小型原動機付自転車に乗る方へ(乗る際の注意点)(PDF・591KB)
関連リンク
・国土交通省ホームページより 特定小型原動機付自転車について(外部サイト)
・警察庁ホームページより 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部サイト)
・国土交通省自賠責保険ポータルサイト(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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