軽自動車税の廃車(譲渡)
更新:2011年3月1日
原動機付自転車や小型特殊自動車に乗らなくなったときや盗難にあったときは、廃車手続きをしてください。
ナンバープレートがある
持参するもの
- 所有者の印鑑
- ナンバープレート
- (標識交付証明書)
ナンバープレートがない
盗まれて、盗難届を出してある
持参するもの
- 所有者の印鑑
- 盗難届の受理番号
- (標識交付証明書)
盗まれたが、盗難届を出していない
持参するもの
- 所有者の印鑑
- (標識交付証明書)
手続きせずに廃棄処分してしまった
持参するもの
- 所有者の印鑑
- 弁償金100円
- (標識交付証明書)
手続きせずに人に譲ってしまった
持参するもの
- 所有者の印鑑
- 弁償金100円
- (標識交付証明書)
ナンバープレートを紛失、破損した
持参するもの
- 所有者の印鑑
- 弁償金100円
- 破損した場合は破損したナンバープレート
- (標識交付証明書)
申請書
その他
廃車手続きは郵送でも受け付けています。下記を市民税課宛に送ってください。手続き後、廃車受付書を送付します。
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- ナンバープレート
- (標識交付証明書)
- 返信用封筒(宛先に住所氏名を記入し、切手をはったもの)
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問い合わせ
総務部 市民税課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
