軽自動車税種別割の税額

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更新日:2024年3月22日

軽自動車税種別割とは

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有に対してかかる税金です。
軽自動車税種別割は、自動車税と異なり月割課税制度がないので、4月2日以降の廃車でもその年度は1年分課税されます。
なお、バイク、軽自動車等を所有したまま転出した場合には、ナンバープレートの交換または、住所変更等の手続きが必要です。
※税制改正により、2019年10月1日からこれまでの「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」に名称変更されました。

二輪車等

二輪車等の税額
車種区分税額
一般原動機付自転車(50cc以下 又は 0.6kw以下の特定小型原動機付自転車以外のもの)2,000円

特定小型原動機付自転車
※定格出力が0.6kW以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下
最高速度が20km/h以下

2,000円

原動機付自転車(50cc超90cc以下 又は 0.6kw超0.8kw以下)

2,000円

原動機付自転車(90cc超125cc以下 又は 0.8kw超1kw以下)

2,400円
ミニカー3,700円

軽二輪(125cc超250cc以下)

3,600円
小型特殊自動車(農耕作業用)2,400円
小型特殊自動車(その他)5,900円
小型二輪(250cc超)6,000円

四輪車等(三輪以上の軽自動車)

四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税額
車種区分 (1)平成27年3月31日までにナンバーの交付を受けた車両 (2)平成27年4月1日以降に最初のナンバーの交付を受けた車両 (3)最初のナンバー交付を受けてから13年を経過した車両(※)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上 貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上 貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円

最初のナンバーの交付を受けてから13年を経過した車両については、(1)(2)にかかわらず、(3)の税額が適用されます
令和6年度(2024年度)は、平成23年(2011年)3月以前に最初のナンバーの交付を受けた車両が該当します
ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車と被けん引車を除きます

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに新規取得した四輪車等は燃費基準の達成度などにより、令和6年度(2024年度)の課税分に限り税額が軽減されます。

軽課対象の車両について
軽課対象車
(1)

電気自動車、天然ガス自動車(注釈1)

(2) 営業用乗用車のうち、令和12年度(2030年度)燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成(注釈2)
(3) 営業用乗用車のうち、令和12年度(2030年度)燃費基準70パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成(注釈2)

(注釈1)天然ガス自動車は(平成21年(2009年)天然ガス車基準からNOx10パーセント以上低減または平成30年(2018年)排出ガス規制適合)とする
(注釈2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年(2005年)排出ガス基準75パーセント低減達成車または平成30年(2018年)排出ガス基準50パーセント低減達成車に限る

グリーン化特例適用後の税額(上記の表の「軽課対象の車両について」(1)、(2)及び(3)に該当する車両のみが対象)
車種区分 標準税率 軽減税率
(1)75パーセント軽減 (2)50パーセント軽減 (3)25パーセント軽減
三輪車 3,900円 1,000円

2,000円(注釈3)

3,000円(注釈3)
四輪車 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 適用なし
貨物用 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円

(注釈3)営業用乗用車に限る

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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