セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

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更新日:2022年12月27日

医療費控除の特例として、平成30年度(平成29年分)から令和9年度(令和8年分)の間、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が適用されます。
これは、医療用医薬品との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を進めることを目的に、効果が低いと認められるものを除いた特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)、または一部の非スイッチOTC医薬品の購入費に応じて適用を受けられる所得控除です。
なお、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合には、医療費控除の適用を受けることはできません。
2017年1月1日から2026年12月31日の間に購入した一定のスイッチOTC医薬品、または一部の非スイッチOTC医薬品の購入費が対象となり、医療費控除と同様、その年の1月1日から12月31日の購入費が控除の対象です。
(注釈)複数年分の購入費を足し合わせることはできません
(注釈)対象のスイッチOTC医薬品、または非スイッチOTC医薬品については、下記「対象のスイッチOTC医薬品・非スイッチOTC医薬品について」をご覧ください

控除適用の要件

健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みについて

控除の適用を受ける方が、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして、特定健康診断や予防接種、定期健康診断、がん検診等の一定の取り組みを行っていることが必要であり、申告の際はその年中に一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類を添付または提示する必要があります。
(注釈)令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合、健康の保持増進、疾病の予防として一定の取り組みを行っていたことのわかる書類の添付義務がなくなり、手続きが簡素化されます(令和4年度分以後の住民税から適用)

対象のスイッチOTC医薬品・非スイッチOTC医薬品について

要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品で、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品、一部の非スイッチOTC医薬品の購入費が控除の対象となります。
商品名等、詳しくは下記リンクをご覧ください。

控除額の計算方法

スイッチOTC医薬品等の購入費のうち、12,000円を超えた金額(88,000円が限度)が控除額となります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)控除額=スイッチOTC医薬品等の購入費-12,000円

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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