所得控除

所得控除は、市民税・県民税を計算する上で、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるのか、病気や災害などによる出費があったかなどの個人的事情を考慮するための制度です。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、所得金額からその所得控除を差し引くことができます。
※下記の各控除は、前年の12月31日時点の現況によって判断しますので、ご注意ください。

  • 障害者控除
  • ひとり親控除
  • 寡婦控除、寡夫控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除、配偶者特別控除
  • 扶養控除

雑損控除

  • 要件

納税義務者または生計を一にする配偶者・親族(配偶者・親族は所得38万円以下)が有する資産について、災害または盗難等による損失が生じた場合

  • 控除額

次のいずれか多い金額
(損失の金額-保険金等により補てんされた額)-(総所得金額等×10分の1)
(災害関連支出の金額)-5万円

医療費控除

  • 要件

納税義務者が自分や生計を一にする配偶者・親族の医療費を一定額以上支払った場合

  • 控除額

次のいずれか多い金額
・(支払った医療費-保険金等により補てんされた額)-(総所得金額等×100分の5)
・(支払った医療費-保険金等により補てんされた額)-10万円
※限度額200万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

  • 要件

納税義務者が自分や生計を一にする配偶者・親族のスイッチOTC医薬品の購入費を一定額以上支払った場合など
※医療費控除との選択制
その他要件がありますので、詳細は下記からご覧ください。

  • 控除額

スイッチOTC医薬品の購入費-12,000円
※限度額88,000円

社会保険料控除

  • 要件

納税義務者が自分や生計を一にする配偶者・親族が負担すべき社会保険料を支払った場合

  • 控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

  • 要件

納税義務者が小規模企業共済制度に基づく掛金などを支払った場合

  • 控除額

支払った金額

生命保険料控除

  • 要件

保険金受取人が本人や配偶者・親族となっている生命保険契約等について、その保険料を納税義務者が支払った場合

  • 控除額

1.保険の種類ごとに控除額を計算します。
・旧契約(平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約等)
(1)一般の生命保険料
(2)個人年金保険料
・新契約(平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約等)
(3)一般の生命保険料
(4)介護医療保険料
(5)個人年金保険料

種類 支払金額 控除額
旧契約 0円から15,000円

支払った保険料の全額

15,001円から40,000円

(支払った保険料の合計額)×2分の1+7,500円

40,001円から70,000円

(支払った保険料の合計額)×4分の1+17,500円

70,001円以上

35,000円

新契約

0円から12,000円

支払った保険料の全額

12,001円から32,000円

(支払った保険料の合計額)×2分の1+6,000円

32,001円から56,000円

(支払った保険料の合計額)×4分の1+14,000円

56,001円以上

28,000円

2.保険種ごとに、次のとおり控除額を合算します。
・旧契約と新契約の一般生命保険料
一般生命保険に係る控除額=(1)+(3)
※旧契約と新契約を合算する場合は28,000円が上限
・介護医療保険料(新契約のみ)
介護医療保険に係る控除額=(4)
・旧契約と新契約の個人年金保険料
個人年金保険に係る控除額=(2)+(5)
※旧契約と新契約を合算する場合は28,000円が上限
3.2で計算した控除額を合算したものが控除額となります。(上限70,000円)
生命保険料控除額=一般生命保険に係る控除額+介護医療保険に係る控除額+個人年金保険に係る控除額

地震保険料控除

  • 要件

納税義務者または生計を一にする配偶者・親族が有する居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする損害の額をてん補する保険金等が支払われるものについて、その保険料を納税義務者が支払った場合

  • 控除額

支払った保険料が

50,000円以下の場合・・・支払った保険料の1/2
50,000円超の場合・・・25,000円
損害保険料控除につきましては、平成20年度から廃止されていますが、平成18年末までに締結した長期損害保険契約に係る損害保険料について、支払を行っている場合、経過措置として控除の対象とすることができます。
支払った保険料が

5,000円以下の場合・・・支払った保険料の全額
5,000円を超え15,000円以下の場合
(支払った保険料の合計額)×1/2+2,500円

15,000円を超える場合・・・10,000円
地震保険と長期損害保険の両方を支払っている場合(別契約に限る)、それぞれ保険料控除の計算をした合計額を地震保険料控除とすることができます。ただし、上限は25,000円となります。

障害者控除

  • 要件

納税義務者自身が障害者である場合、または同一生計配偶者、扶養親族のうちに障害者がいる場合
※障害者である同一生計配偶者、または扶養親族が年の中途で亡くなった場合、亡くなった日時点の現況で判断します。

  • 控除額
  1. 障害者である納税義務者、同一生計配偶者、扶養親族1人につき:26万円
  2. 特別障害者である場合:30万円
  3. 特別障害者と同居している場合:53万円

ひとり親控除(令和3年度から)

  • 要件

納税義務者がひとり親である場合
ひとり親とは、婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年中の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者または扶養親族となっていない方)を有する単身者で、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合に該当します。(住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外)

  • 控除額
    30万円

寡婦控除

令和3年度以降

  • 要件

納税義務者が寡婦である場合
寡婦とは、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

  • 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。なお、この場合は、扶養親族の要件はありません

(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

  • 控除額
    26万円

令和2年度以前

  • 要件

納税義務者が寡婦である場合

  • 控除額
  1. 納税義務者が寡婦である場合:26万円
  2. 1.のうち合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子がいる場合:30万円

寡夫控除(令和2年度まで)

  • 要件

納税義務者が寡夫である場合

  • 控除額

26万円

勤労学生控除

  • 要件

納税義務者が勤労学生である場合

  • 控除額

26万円

配偶者控除

  • 要件

納税義務者と生計を一にする配偶者(同一生計配偶者)を有する場合に適用されます。さらに納税義務者の合計所得金額に応じた控除額となります。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用はありません。
※同一生計配偶者が年の中途で亡くなった場合、亡くなった日時点の現況で判断します。

  • 控除額

控除額は下記リンクをご覧ください。

配偶者特別控除

  • 要件

納税義務者に生計を一にする配偶者がいる場合で、かつ、納税義務者自身の合計所得金額が1,000万円以下である場合(配偶者の合計所得金額に応じて控除額は変動する)
※生計を一にする配偶者が年の中途で亡くなった場合、亡くなった日時点の現況で判断します。

  • 控除額

控除額は下記リンクをご覧ください。

扶養控除

  • 要件

納税義務者に控除対象扶養親族(下記1から5に該当する者)がいる場合 
※控除対象扶養親族が年の中途で亡くなった場合、亡くなった日時点の現況で判断します。

  • 控除額
  1. 扶養親族が16歳以上19歳未満(一般扶養親族):33万円
  2. 扶養親族が19歳以上23歳未満(特定扶養親族):45万円
  3. 扶養親族が23歳以上70歳未満(一般扶養親族):33万円
  4. 扶養親族が70歳以上(老人扶養親族):38万円
  5. 老人扶養親族が、納税義務者または配偶者の直系尊属であって、かつ、そのどちらかと同居している(同居老親等扶養親族)場合:45万円

※16歳未満の年少扶養親族は扶養控除の適用はありません。

基礎控除

  • 要件

納税義務者すべてに認められる

  • 控除額

令和3年度以降

合計所得金額控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円超2,450万以下29万円
2,450万円超2,500万以下15万円
2,500万円超0円

令和2年度以前

33万円

関連ページ

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262