除害施設構造等変更届出書【狭山市下水道条例施行規程第9条関係 様式第8号の2】

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更新日:2011年3月1日

申請書

用途

除害施設の構造や使用方法、汚水の処理方法、排水の量や水質、排水方法などを変更する場合

必要なもの

届出書と併せて除害施設の詳細を明記した別添書類

提出先

市役所低層棟2階 下水道施設課 維持排水設備担当までご持参ください。
※ 届出書は2部提出してください。1部は届出者の控え分として受付後お返しいたします。

注意事項

  • 届出者は、商法上の代表者とすること。(個人の場合は、責任者とする。)
  • 変更の60日前までに届出ること。
  • 【計画変更命令】届出が受理された日から60日以内は計画内容の変更を指示する場合があります。
  • 【実施の制限】届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、特定施設等の設置や変更はできません。

手数料

無料

郵送受付

不可

その他

なし

このページに関するお問い合わせは
上下水道部 下水道施設課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6502

FAX:04-2954-6262

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