LINK SAYAMAロゴマークの使用に関する要綱(PDF・131KB)
第1条(趣旨)
この要綱は、狭山市「LINK SAYAMA」ロゴ使用ガイドライン(令和8年(2026年)3月27日市長決裁。以下「ガイドライン」という。)に規定されている「LINK SAYAMA」のブランドロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(使用目的)
ロゴマークは、狭山市への愛着や誇りの醸成を図るとともに、狭山市への推奨意欲、参加意欲及び感謝意欲を高め、市民等の狭山市への定住意欲を獲得するために使用する。
第3条(ロゴマークの使用基準)
何人もロゴマークを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの使用を認めない。
(1)法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(2)狭山市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(3)自己の商標や意匠として独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。
(4)特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5)その他市長がロゴマークの使用について著しく不適当であると認めるとき。
第4条(使用承認申請等)
ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする前までに、LINK SAYAMAロゴマーク使用承認申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)市が使用するとき。
(2)市が共催し、又は狭山市後援等の名義の使用承認に関する取扱要綱(平成3年9月17日市長決裁)若しくは狭山市教育委員会後援名義等に関する取扱要領(平成8年5月20日教育長決裁)に基づき後援している事業について使用するとき。
(3)報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(4)市内に存する教育機関等が教育目的で使用するとき。
(5)その他市長が適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、ロゴマークの使用の可否を決定し、ロゴマーク使用承認・不承認通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定によりロゴマークの使用を承認するに当たり、必要な条件を付することができる。
4 ロゴマークの使用承認期間は、承認を受けた日からロゴマークの使用を終了するまでとする。
第5条(承認内容の変更)
ロゴマークの使用の承認を受けた者(以下「承認済者」という。)が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、LINK SAYAMAロゴマーク使用変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、承認された内容の変更の可否を決定し、LINK SAYAMAロゴマーク使用変更承認・不承認通知書により承認済者に通知するものとする。
第6条(使用料)
ロゴマークの使用料は、無料とする。
第7条(使用上の遵守事項)
承認済者がロゴマークを使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(1)使用するデザインは、ガイドラインに定められたものとすること。
(2)定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変等の応用使用はしないこと。
2 承認済者は、前項に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)ロゴマークは、承認された用途のみに使用すること。
(2)使用の承認を受けたロゴマークを使用して、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。
(3)ロゴマークの使用の承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承することはできない。
(4)ロゴマークの使用開始に先立ち、完成物件を提出すること。ただし、市長が完成物件の提出が困難であると認めるものについては、その写真をもって完成物件の提出に代えることができる。
第8条(違反等に対する取扱い)
市長は、ロゴマークを使用している者がこの要綱に違反したときは、当該者に対し、ロゴマークの使用の差止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うものとする。この場合において、請求等を受けた者は、直ちに当該請求等に従わなければならない。
2 市長は、承認済者がこの要綱に違反したときは、当該者に係るロゴマークの使用の承認を取り消すものとする。この場合において、当該者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
3 市長は、前項の規定によりロゴマークの使用の承認を取り消したときは、LINK SAYAMAロゴマーク使用承認取消通知書によりロゴマークの使用の承認を取り消した者に通知するものとする。
第9条(損害賠償等の責任)
市は、ロゴマークを使用したこと又は使用できなかったこと若しくは使用できなくなったことに係る損害について、一切の責任を負わない。
2 ロゴマークを使用する者は、ロゴマークを使用した制作物、商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、処理しなければならない。
3 ロゴマークを使用する者は、ロゴマークの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
第10条(その他)
この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年(2026年)3月27日から施行する。
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 広報課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2935-3765
FAX:04-2954-6262
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