リフィル処方箋について

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更新日:2023年10月12日

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋は、令和4年(2022年)4月から導入された制度です。
症状が安定している患者さんについて、医師が長期処方可能と判断した場合に、医療機関に通院することなく同じ薬を最大3回まで繰り返しもらうことができる処方箋です。
リフィル処方箋を使用することで、通院の負担軽減や医療費の抑制が期待できます。
ご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。

リフィル処方と分割調剤の違い

分割調剤は、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に行われます。
例えば、90日分の内服薬を、30日ごとに薬局で調剤して交付する場合、リフィル処方では、医師は30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数を記載したうえで発行します。分割調剤では、医師が90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回に分割して調剤するよう指示がでます。

リフィル処方箋の使い方

1回目は、通常の処方箋と同様に処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後に薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、なくさないように保管します(コピー不可・原本のみ)
2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。医療機関の受診がないため、症状の変化など気になることはかかりつけ医または薬剤師に相談してください。
継続的な薬学的管理指導を受けるため、同一薬局での調剤が推奨されています。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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