2024年10月分(2024年12月支給分)から児童手当制度が変わりました。
制度改正の概要、手続き等に関する詳細は、チラシ(表面(PDF:1,204KB)・裏面(PDF:186KB))をご覧ください。
このチラシは2024年6月、狭山市内の公立小・中学校、公立・私立保育所(園)、公立・私立幼稚園にて配布しました。
制度改正のポイント
高校生世代まで支給期間の延長されます
改正前(現行) | 【改正後】 |
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15歳年度末(中学校卒業月)まで | 18歳年度末(高校卒業月)まで |
収入に関係なく、支給されます
改正前(現行) | 【改正後】 |
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所得制限あり | 所得制限なし |
3人目以降のお子さんの支給額が増えます
改正前(現行) | 【改正後】 |
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高校生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、小学生以下のお子さんが3人目以降となる場合に多子加算が適用。3人目以降、1人につき月額15,000円 | 大学生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に多子加算が適用。3人目以降、1人につき月額30,000円 |
支給月が変わります
改正前(現行) | 【改正後】 |
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年3回支給。2月、6月、10月に4か月分ずつ支給 | 年6回支給。12月、2月、4月、6月、8月、10月に2か月分ずつ支給 |
2024年12月支給分(2024年10月分)からの支給月額
3歳未満 | 3歳以上18歳年度末まで | |
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第1子・第2子 | 1人につき、月額15,000円 | 1人につき、月額10,000円 |
第3子以降 | 1人につき、月額30,000円(*) | 1人につき、月額30,000円(*) |
*大学生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に限ります
留意事項
- 高校生以下のお子さんの父母等が公務員であり、勤務先から児童手当の支給を受けている方は、勤務先で手続きしてください
- 高校生以下のお子さんの父母等が市外に住んでおり、市外の市区町村から児童手当の支給を受けている方は、父母等が住む市区町村からのご案内にしたがって手続きしてください
- 高校生以下のお子さんが、就労や婚姻等により、既に独立した生活を営んでいる場合は、児童手当の対象ではありません
- 高校生以下のお子さんが、児童養護施設等に入所している場合は、児童手当の対象ではありません
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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