児童手当制度が変わりました(2024年11月1日更新)

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年11月1日

2024年10月分(2024年12月支給分)から児童手当制度が変わりました。
制度改正の概要、手続き等に関する詳細は、チラシ(表面(PDF:1,204KB)裏面(PDF:186KB))をご覧ください。
このチラシは2024年6月、狭山市内の公立小・中学校、公立・私立保育所(園)、公立・私立幼稚園にて配布しました。

制度改正のポイント

高校生世代まで支給期間の延長されます

高校生世代まで支給期間が延長されます
改正前(現行)【改正後】
15歳年度末(中学校卒業月)まで18歳年度末(高校卒業月)まで

収入に関係なく、支給されます

収入に関係なく、支給されます
改正前(現行)【改正後】
所得制限あり所得制限なし

3人目以降のお子さんの支給額が増えます

3人目以降のお子さんの支給額が増えます
改正前(現行)【改正後】

高校生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、小学生以下のお子さんが3人目以降となる場合に多子加算が適用。3人目以降、1人につき月額15,000円

大学生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に多子加算が適用。3人目以降、1人につき月額30,000円


支給月が変わります

支給月が変わります
改正前(現行)【改正後】

年3回支給。2月、6月、10月に4か月分ずつ支給

年6回支給。12月、2月、4月、6月、8月、10月に2か月分ずつ支給


2024年12月支給分(2024年10月分)からの支給月額

 3歳未満3歳以上18歳年度末まで
第1子・第2子

1人につき、月額15,000円

1人につき、月額10,000円
第3子以降1人につき、月額30,000円(*)1人につき、月額30,000円(*)

*大学生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に限ります

留意事項

  • 高校生以下のお子さんの父母等が公務員であり、勤務先から児童手当の支給を受けている方は、勤務先で手続きしてください
  • 高校生以下のお子さんの父母等が市外に住んでおり、市外の市区町村から児童手当の支給を受けている方は、父母等が住む市区町村からのご案内にしたがって手続きしてください
  • 高校生以下のお子さんが、就労や婚姻等により、既に独立した生活を営んでいる場合は、児童手当の対象ではありません
  • 高校生以下のお子さんが、児童養護施設等に入所している場合は、児童手当の対象ではありません

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。