請願・陳情

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年5月18日

市民の皆さんが、市政に関することで、市議会に対して意見や要望を提出する制度として、請願と陳情があります。

請願とは

国民に認められた憲法上の権利の一つで、国や県や市に対して、それぞれ意見や要望ができる制度です。
市議会で取り扱う請願には、狭山市議会議員(2名以上)の紹介が必要です。
定例会前の議会運営委員会前日までに提出された請願は、当該定例会において担当の委員会で審査された後、本会議で採択か不採択か採決されます。

陳情とは

公の機関に対し、特定の事項について適当な措置を取ってもらうため、利害関係のあるものが、その実情を訴えることです。
定例会最終日の前々日までに提出された陳情は、議会運営委員会で取り扱いを協議した後、原則として当該定例会の会期中に全議員に配付されます。

請願・陳情の取り扱いの流れ

請願・陳情の取り扱いの流れ

請願・陳情の提出方法

市議会へ請願、陳情を提出しようとされる方は、書面により次の要領で提出してください。

  1. 件名・要旨及び理由を記載してください。
  2. 提出年月日、提出者の住所(法人の場合は所在地及び名称)を記載し、提出者(法人の場合は代表者)が署名または記名押印をしてください。
  3. 請願書には、その表紙に紹介議員(2名以上)の署名または記名押印が必要ですが、陳情書には紹介議員は必要ありません。
  4. 内容の異なる請願・陳情(例えば、ごみの問題と道路の問題)は、別々に提出してください。
  5. 道路、河川、上下水道など場所に関するものについては、案内図や略図などを必ず添付してください。
  6. その他不明な点については、議会事務局へお問い合わせください。

様式(記載例)

表紙

様式 表紙(記載例)

本文

様式 本文(記載例)

  • 用紙の大きさはA4です。
  • 署名した場合、押印の必要はありません。
  • 陳情の場合は「請願」を「陳情」に置き換えてください。また、表紙、紹介議員は不要です。

このページに関するお問い合わせは
議会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6572

FAX:04-2955-2396

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。