議員の請負状況の公表について
地方自治法の一部改正により、議員個人による地方自治体に対する請負の規制が緩和され、1会計年度につき政令で定める額(300万円)までは規制の対象から除かれることとなりました。(令和5年3月1日施行)
これを受け、狭山市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、請負をした議員は、請負の状況を議長に報告しなければならないこととし、また、議長は、報告のあった内容を年度ごとに公表することとしております。
報告する内容
- 請負の対象となる役務、物件等
- 契約締結日
- 契約金額
請負の状況
令和5年度及び令和6年度について、請負状況の報告はありませんでした。
このページに関するお問い合わせは
議会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6572
FAX:04-2955-2396
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