代理人選任届

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更新日:2023年11月14日

申請書

※目や手が不自由で委任者が自筆できない場合は、代理人選任届(代筆用)をご利用ください

用途

印鑑登録申請、印鑑登録の廃止届または登録証の亡失届を代理人で届出する際に使用します。

必要なもの

登録の際は登録印、廃止の際は登録証、登録印等の持参できるもの

提出先

市役所1F市民課 ※地区センター、市民サービスコーナーでの受付はできません。
※提出の際は、委任者が記入した代理人選任届といっしょに、代理人が記入した印鑑登録申請書、印鑑登録廃止申請書を提出していただきます。

注意事項

代理人選任届は必ず委任者本人が記入、押印してください。代筆用の代理人選任届を使用する場合は、必ず委任者本人の拇印が必要になります。
代理人による印鑑登録は、本人確認等の照会文書を郵送するため、印鑑登録証の交付には日数がかかります。

※この届出書は、委任者本人に手書きで記入していただく必要があるため、Word形式の申請書ダウンロードはできません。

手数料

無料
再登録の場合は200円

郵送受付

郵送での受付はしていません。

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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