【新型コロナウイルス関連情報】新型コロナウイルス感染症対策に係る保育所等の対応

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更新日:2023年7月20日

新型コロナウイルス感染症の類型変更に伴う保育所等の対応について(2023年5月8日以降)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5月8日から5類感染症に見直され、こども家庭庁が「保育所における感染症対策ガイドライン」が改訂したことを踏まえ、本市の保育所等における新型コロナウイルス感染症の取扱い等についても、次のとおり見直しをしました。

1 陽性が判明した場合の登園停止期間

有症状の場合
・「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とします。
無症状の場合
・「検体採取日を0日として、5日を経過するまで」とします。

2 濃厚接触者等の取扱い

濃厚接触者の特定は行いません。
・在園児や職員の同居家族が新型コロナウイルスの陽性となった(検査中を含む)場合においても、本人に発熱等の症状がみられない場合は登園(出勤)可能とします。

3 基本的な感染対策について

新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症となることに伴い、日常における基本的な感染対策は「個人の選択を尊重し、自主的な取組をベースとしたもの」へと変わりました。
発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、無理して登園しない等状況に応じて対応してください。ただし、軽微な症状があることを以て、登園を制限するものではありません。(新型コロナウイルス感染症とアレルギー疾患等の症状を区別することが困難であるため)
・流水及び石鹸を使った手洗い等により手指を清潔に保つことや、効果的に換気をおこなうことは有効な対策です。
・「未就学児のマスク着用についての考え方」については下記QAの問7をご参照ください。

4 臨時休園等の取扱い

・在園児や職員に陽性者が判明しても、臨時休園は行わず、職員体制の確保に努めながら開所を継続することを原則とします。
・職員が複数陽性になる等、保育の提供が困難と想定される場合には、事前に施設が市と協議の上、休園等の判断を行います。なお、内閣府・厚生労働省より、2023年4月以降は新型コロナウイルス感染症による減免措置が廃止されたことから、当該理由による登園禁止や臨時休園等に係る保育料等の還付はありません。

これまでのお知らせ

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このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-4093

FAX:04-2954-6262

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