公立保育所、認可保育園、認定こども園、地域型保育事業所への入園を希望する場合は、市へ入園の申込みをする必要があります。
- 申込みの要件
- 保育の必要性に係る事由
- 育児休業取得中の方へ
- 市外の保育施設を希望する方へ
- 入所申込みに必要な書類
- 申込書等の配布
- 申込みの受付
- 5月以降の入所申込みについて
- 保育の必要性の審査・認定証の交付
- 入所調整
- 結果通知
- 市内保育施設一覧等
申込みの要件
狭山市に居住し、住民登録を行っていること(転入予定も含む)。または狭山市に勤務先があること。
市外から申請される方へ
申込み時点で狭山市外に在住の方は、住民登録のある市区町村に申込みをしてください。
また、必要書類に加え、つぎの書類を添付してください。
状況 | 提出書類 | 必要数 |
---|---|---|
転入予定がある方 | 課税証明書 |
3点 |
勤務先がある方 | 課税証明書 | 1点 |
※入所月の前月末までに転入が確認できない場合は、入所の内定を取り消します。
保育の必要性に係る事由
保育所に入所するには、保護者が次の保育の必要性に係る事由により支給認定を受ける必要があります。
支給認定の内容に応じて、「保育必要量」を認定します。保育必要量には「保育標準時間(1日11時間まで)」と「保育短時間(1日8時間まで)」の2つの区分があります。利用時間が異なるだけでなく、保育料も異なります。
要件 | 内容 |
---|---|
(1)就労 | 児童と離れて日常の家事以外の仕事をしていて、児童の保育が必要な場合 |
(2)育児休業 | 下記「育児休業取得中の方へ」参照 |
(3)妊娠・出産 | 妊娠中であるか、出産後間もない場合 |
(4)疾病・障害 | 疾病、負傷、もしくは心身に障害を有しているため、児童の保育が必要な場合 |
(5)介護・看護 | 疾病、負傷、もしくは心身に障害を有している親族等の介護をするため児童の保育が必要な場合 |
(6)災害復旧 | 震災・風水害・火災等の災害復旧にあたるため、その間の児童の保育が必要な場合 |
(7)求職活動 | 就労を希望し、求職活動のため児童の保育が必要な場合 |
(8)就学 | 就学により児童の保育が必要な場合 |
(9)虐待やDVのおそれがあること | 児童虐待や配偶者からの暴力により、保育が困難であると認められた場合 |
(10)その他 | 上記に類する事情で市長が認めた場合 |
※就労要件で入所を希望する場合は、週16時間以上かつ月64時間以上就労する必要があります。
※「妊娠・出産」に該当する方で、保育の必要性に係る事由が複数該当する場合は、原則として「出産による申し込み」となります。ただし、産休明けすぐに復職をする場合は、就労要件での入所も可能です。
育児休業取得中の方へ
育児休業取得中で申込む場合、入所日の翌月10日までに復職することが、入所の条件としています。
入所日(毎月1日) | 復職予定日 | 入所日(毎月1日) | 復職予定日 |
---|---|---|---|
4月1日 | 4月1日から5月10日まで | 10月1日 | 10月1日から11月10日まで |
5月1日 | 5月1日から6月10日まで | 11月1日 | 11月1日から12月10日まで |
6月1日 | 6月1日から7月10日まで | 12月1日 | 12月1日から1月10日まで |
7月1日 | 7月1日から8月10日まで | 1月1日 | 1月1日から2月10日まで |
8月1日 | 8月1日から9月10日まで | 2月1日 | 2月1日から3月10日まで |
9月1日 | 9月1日から10月10日まで | 3月1日 | 3月1日から4月10日まで |
※入所日の翌月に復職をする場合、保育標準時間の希望であっても、入所月は保育短時間で認定をします。
ただし、4月入所の場合は、申込み時点(11月)の復職予定日と実際の復職日が変更になる方が多いので、申込書の「保育必要量」欄に記載されたとおりに認定します。
市外の保育施設を希望する方へ
狭山市を経由して希望する保育施設のある市区町村に申請をします。まずは、希望する保育施設のある市区町村に相談し、締切日や必要書類等をご確認のうえ申請をしてください。市区町村ごとに申請に必要な書類が異なり、不備不足があると審査ができない場合があります。相手先の市区町村に締切日までに届くよう、余裕をもって手続きをしてください。
内容 | 手続き |
---|---|
(1)入所申込み | 受付場所:狭山市役所保育幼稚園課 |
(2)協議 | 狭山市から、入所を希望する保育施設のある市区町村へ協議をします。 |
(3)結果連絡 | 協議をした市区町村から狭山市へ結果が通知されます。保護者の方には、狭山市が連絡します。 |
(4)保育料 | 市外の保育施設へ入所した場合でも、保育料は狭山市で定めた金額となります。転出予定の方は転出先の市区町村で定めた金額となります。支払先は、入所する施設によって異なります。
|
(5)追加書類 | ・市区町村により追加書類が必要な場合があります。 |
(6)その他 | ・転出を伴う申請の場合、住所移動後に新住所地の市区町村で改めて申請が必要です。 |
※希望する市区町村によっては、住民登録がある児童の入所を優先している場合があります。
申込書類
名称 |
---|
(1)教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育所等入所申込書 |
(2)児童健康調査票・申込み児童の状況等 |
(3)申請内容確認書 |
(4)日中、児童の保育が必要であることを証明する書類 |
(5)親子(母子)健康手帳(受付時に健康診断等の確認をするため) |
※申請書類に不備、記入もれ等があると受け付けができませんのでご注意ください。
※「(4)日中、児童の保育が必要であることを証明する書類」とは
保護者(父母)は、該当する書類を提出してください。
条件 | 書類 |
---|---|
就労 | 就労証明書 |
求職・就労内定 | 確約書 |
出産予定の場合 | 親子(母子)健康手帳の出産(分娩)予定日記載ページの写し |
疾病・障害 | 診断書、障害者手帳の写し等 |
介護・看護等 | 介護・看護を受けている方の診断書、障害者手帳の写し等 |
就学等 | 学生証と授業のカリキュラムの写し等 |
その他 | 児童の保育が必要であると判断できる証明書 |
申込書類等の配布
令和5年度分(2023年4月から2024年3月)
場所 | 期間 | 時間 |
---|---|---|
狭山市役所保育幼稚園課 | 2022年10月3日(月曜日)から | 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分 |
各保育施設、総合子育て支援センター、児童館、子育てプレイス | 2022年10月3日(月曜日)から2022年11月14日(月曜日) | 施設の開所時間に準ずる |
※申請書作成に関するお問い合わせや入所の可否に関する相談については、保育幼稚園課へお願いします。
申込みの受付
4月入所申込み
令和5年度から4月入所審査は一次受付と二次受付の2回受付を行います。
一次受付の申込みは終了しました。
一次受付
4月入所一次受付のみ事前予約制です。下記のリンクより予約してください。
事前予約について
4月入所申込みは例年申込件数が多く、大変込み合うことが予想されるため、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、一次受付のみ事前予約制としています。上記リンク先より希望日時の予約をしてください。
※10月20日(木曜日)8時30分より予約が可能です。予約希望日の3日前まで予約ができます。
※予約の仕方がわからない等により予約ができない方は、保育幼稚園課までご相談ください。
2023年(令和5年)4月入所一次受付日
受付日 | 場所 |
---|---|
2022年11月6日(日曜日) | 市役所1階(保育幼稚園課) |
2022年11月7日(月曜日) | 市役所3階(議会棟会議室) |
2022年11月8日(火曜日) | 市役所3階(議会棟会議室) |
2022年11月10日(木曜日) | 市役所3階(議会棟会議室) |
2022年11月11日(金曜日) | 市役所3階(議会棟会議室) |
2022年11月12日(土曜日) | 市役所1階(保育幼稚園課) |
2022年11月14日(月曜日) | 市役所3階(議会棟会議室) |
受付時間は9時から16時20分です。
郵送での受付は行っておりません。
申込まれるお子さんも同伴でお越しください(2022年8月1日出生以降のお子さんは面談不要です)。申込み時に同伴ができない場合には、後日お子さんとともに面談を受けていただきます。
二次受付
一次受付において定員に達しなかった施設のみ審査を行います。
受付日 | 場所 |
---|---|
2022年12月19(月曜日)から2023年1月31日(火曜日)まで |
市役所1階(保育幼稚園課) |
受付時間は9時から16時です。
郵送での受付は行っていません。
申込まれるお子さんも同伴でお越しください(2022年9月1日出生以降のお子さんは面談不要です)。申込み時に同伴ができない場合には、後日お子さんとともに面談を受けていただきます。
5月以降の入所申込みについて
期間 |
入所を希望する月の前月の10日まで※10日が閉庁日の場合は、その前開庁日までです |
---|---|
時間 |
8時30分から17時15分 |
方法 |
持参による |
場所 |
狭山市役所保育幼稚園課窓口 |
入所申込み受付締切日一覧(令和5年度)
保育の必要性の審査・認定証の交付
調査及び提出された書類により、保育の必要性の有無を審査し、保育が必要と認められた場合に、認定区分に応じて、保育施設の利用に係る支給認定証(2号認定・3号認定)を基本的には申請日より30日以内に郵送いたします。(入所申込みの時期によっては、入所審査後に審査結果通知と同封して郵送する場合もあります)
※保育の必要性が認められない場合は、別途通知にてお知らせします
状況 | 対象施設 | |
2号認定 | お子さんが満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育施設での保育を希望 | 保育所、認定こども園 |
---|---|---|
3号認定 | お子さんが満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育施設での保育を希望 | 保育所、認定こども園、地域型保育事業所 |
入所調整
保育施設入所について調整します。また、定員を上回る申込みがあった場合には、保育の必要性が高いと判断される方から、希望する保育施設が受け入れ可能な範囲で、順次入所のご案内をします。※申込み順ではありません。
希望する保育施設の受け入れ可能人数に余裕がない場合は、すぐに入所できない場合があります。あらかじめご了承ください。
指数を記載した入所調整指数表のそれぞれの項目についての考え方や説明を掲載しています。
結果通知
通知時期
申込み時期 | 時期及び方法 |
---|---|
4月入所一次受付申込み | 1月中旬に郵送にて通知します。 |
4月入所二次受付申込み | 3月上旬に郵送にて通知します。 |
5月以降入所申込み | 各月の締切日から約10日後に電話連絡または郵送にて通知します。 |
結果
入所できる時 | 「利用調整結果通知書(利用可)」によりお知らせします。 |
---|---|
入所できない時 |
「利用調整結果通知書(利用保留)」によりお知らせします。 |
市内保育施設一覧等
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-4093
FAX:04-2954-6262
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