令和5年度多子世帯保育料軽減事業について

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更新日:2023年3月3日

狭山市多子世帯保育料軽減事業

狭山市では同一世帯に3人以上のお子さんがいる多子世帯の保護者の経済的な負担軽減を図ることを目的に、3人以上の子どもを養育している家庭の第3子以降で幼児教育・保育の無償化の対象とならない2歳以下(3号認定)のお子さんの保育料(利用者負担額)を全額減免します(単年度事業)。
※本事業は、埼玉県の多子世帯保育料軽減事業費補助金の交付を受け実施しています

事業の内容

減免の対象者

1)同一世帯に3人以上の兄弟姉妹がいる世帯
2)保育施設の0~2歳児クラスに在籍している第3子以降のお子さん
3)狭山市在住
※上記の条件をすべて満たすお子さんの保育施設利用に掛かる保育料が対象となります
同一世帯とは…原則的に同居していて生計を共にしている世帯です。また、兄弟姉妹が別居していても、仕送り等で生計を共にしていると認められる場合は同一世帯としてみなすことができる場合があります(その際は証明できる書類の提出をお願いします)。
保育施設とは…認可保育所(園)、地域型保育事業所、認定こども園(保育部分)です。
0~2歳児とは…2023年(令和5年)4月1日時点で2歳以下のお子さんです。ただし、年度の途中で3歳に達し2号認定になるお子さんも、既に3号認定(他市区町村での認定も含まれます)を受けていて、保育施設に入所している場合や待機していた場合は、その年度の間は対象となります。
※2歳児クラスであっても、年度の途中に3歳の誕生日を迎えてから初めて支給認定を受ける場合は、減免の対象になりません

軽減内容

対象となるお子さんの保育料を全額減免します。

事業の適用期間

2023年(令和5年)4月から翌年3月まで
※過年度分の保育料には適用されません

申請方法

市で対象者を確認し、利用者負担額申請書及び狭山市保育所等入所世帯状況調書を送付しますので、必要事項をご記入の上、保育幼稚園課へご提出ください。
なお、別居しているが同一生計となる兄弟姉妹がいる場合には、仕送り受けた口座の写し等、証明できる書類を添付してください。
※申請書が届かない場合は保育幼稚園課までご連絡ください
※年度の途中で第3子以降のお子さんが対象の保育施設に入所した場合も対象となりますので、市から上記の申請書が届いていない場合は保育幼稚園課までご連絡ください
※減免決定後に世帯状況の変更があった場合は申し出てください

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-4093

FAX:04-2954-6262

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