Q.障害者対象のタクシー利用券について知りたいのですが

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更新日:2023年9月15日

A.回答

タクシー利用券は、在宅で心身に障害をお持ちの方の社会生活圏の拡大及び経済的負担の軽減を図るもので、次の方が対象です。
○対象
・在宅の身体障害者手帳1級、2級の方
・在宅の身体障害者手帳3級で肢体不自由(合併で3級となった方を含む)の方
・在宅の療育手帳○A、Aの方
障害者本人が乗車する場合に使用できるタクシー券を交付します。年間32枚(じん臓機能障害者は46枚)交付します。年度途中に資格を得た方は月割り計算して交付します。
タクシー1回の乗車につき、1枚使用することができ、初乗り料金分を助成します。ただし、乗車料金が初乗り運賃相当額の2倍の額になった場合、2枚まで利用できます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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