Q.療育手帳を持っています。狭山市に転入した場合、何か手続きが必要ですか。

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更新日:2022年4月1日

A.回答

知的障害者の手帳は、「療育手帳」という名称(東京都は愛の手帳)です。他県で交付された療育手帳を持っている人が18歳未満であれば県所沢児童相談所に、18歳以上であれば県総合リハビリテーションセンターに療育手帳の交付申請をしてください。埼玉県の療育手帳を持っている人は、住所変更の手続きが必要になりますので、手帳を持参の上、障がい者福祉課までお越しください。
○必要なもの
療育手帳(療育手帳を持っている人)
※住所訂正後その場でお返しします

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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