Q.身体障害者手帳の交付を受けたいのですが。

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更新日:2022年4月1日

A.回答

身体に障害のある者(児)が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づき、交付されます。
○必要なもの
身体障害者福祉法15条の規定により都道府県知事が定めた医師が3か月以内に記入した身体障害者診断書・意見書

関連情報

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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