Q.身体障害者手帳1級を持っていますが重度心身障害者医療費の受給資格がありません。どうしてですか。

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更新日:2021年2月9日

A.回答

制度の対象となるのは狭山市内に住所があり、医療保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方になります。ただし、65歳以上で新規及び等級変更により該当する手帳を交付された方、又は生活保護を受給している方は対象となりません。
・身体障害者手帳1級、2級、3級の方
・療育手帳○A、A、Bの方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
・65歳以上で後期高齢者医療広域連合より障害認定を受けた方(64歳までに障害認定の対象となる手帳の交付を受けた方に限ります)

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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