Q.身体障害者手帳はありませんが、一時的に車イスを借りることはできますか

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年4月1日

A.回答

身体障害者手帳がなくても、一時的に借りることは可能です。(電話による予約はできません。障がい者福祉課の窓口で必要な状況を確認させていただきます)
期間:1回の申請につき2週間
※連続して貸し出しすることはできません(返却日から次回借用日まで1か月以上空けてください)

関連情報

長期間(3か月まで)の貸し出しを希望する場合は、狭山市社会福祉協議会の会員向け貸出制度があります。詳しい内容は社会福祉協議会(月曜日から金曜日 電話04-2954-0294 ファクス04-2954-4343)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。