Q.障害者対象の在宅投票の方法について知りたいのですが。

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更新日:2023年9月15日

A.回答

身体障害者・要介護者等のために郵便等による不在者投票制度があります。対象となる方で郵便等による不在者投票を希望される方は、あらかじめ申請書を提出のうえ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
○対象
(1)両下肢、体幹、移動機能の障害を理由に1、2級の身体障害者手帳をお持ちの方
(2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害を理由に1、3級の身体障害者手帳をお持ちの方
(3)免疫、肝臓の障害を理由に1、2、3級の身体障害者手帳をお持ちの方
(4)介護保険の要介護者のうち、介護保険被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている方
(5)両下肢・体幹の障害を理由に特別項症から第2項症の戦傷病者手帳をお持ちの方
(6)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害を理由に特別項症から第3項症の戦傷病者手帳をお持ちの方
【投票の代理記載について】
この郵便等による投票の場合であっても、原則、対象者自らが投票用紙への記載をしなければなりませんが、次の方はあらかじめ選挙権のある方の中から代理記載人を定めることで、投票の代理記載ができます。
〇対象
(1)身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が1級である方として記載されている方
(2)戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が特別項症から第2項症として記載されている方

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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