Q.障害者対象の自動車税等の減免の手続きを知りたいのですが。

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更新日:2013年4月24日

A.回答

心身障害者が所有し運転する場合と、心身障害者または生計を同じくする人が所有し、生計を同じくする人がその障害者の通院・通学などのために運転する場合は、減免されます。(一人につき1台に限る)。この減免制度を希望する方に「同一生計証明書」を発行しています。
※軽自動車税は市の市民税課、普通自動車は所沢県税事務所

関連情報

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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