第171回国会において「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し,平成21年7月15日に公布されました。
これにより外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になりました。
主な変更点
世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました
日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。
また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
外国人登録証明書の替わりに在留カードまたは特別永住者証明書を交付します
外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
・「在留カード」
在留期間更新許可,在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して順次入国管理局で交付されることになります。永住者の方については,法施行後3年以内に入国管理局で交付申請をすることが必要です。
・「特別永住者証明書」
今までと同様に市役所で交付します。施行後ただちに特別永住者証明書に切り替える必要はありませんが、「現在所持している外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が到来するまでに、市役所で、特別永住者証明書への切替手続きをしていただく必要があります。
外国人住民の方も転出届が必要になりました
外国人登録制度では、他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市役所に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地における手続はありませんでしたが、法施行後は、日本人と同様に、転出地の市役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に転入届をする必要があります。
住民票を作成する対象者
適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方です。(観光目的など短期滞在者等を除く)
中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人の方(3ヶ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等は除く)
特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者の方。
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
※いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。
正確な外国人登録のお願い
住民票は外国人登録の情報をもとに作成されます。実際は新しい住所に引っ越しをしていても、市役所に届けていない方は住所が確認できないため、住民票が作成されない場合があります。新制度に円滑に移行するために、正確な外国人登録をお願い致します。
詳しくは、総務省・法務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」へのリンク(外部サイト)
法務省ホームページ「平成21年入管法改正について」へのリンク (外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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